○文化施設事業の補助に関する条例
昭和47年9月4日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、村内の集落又は団体(以下「集落等」という。)が行う文化施設の新設、増設又は改設事業に対する村費補助に関する事項を規定し、もってこれらの施設の整備強化を図り、住民福祉の向上に寄与するため、予算の範囲内において補助金を交付することとする。
(補助対象事業及び補助率)
第2条 村費補助の対象とする事業の区分、事業費の最低限度額及び補助率は次のとおりとし、事業費が最低限度額に達しない場合は補助の対象にしないものとする。
事業区分 | 補助の対象とする事業費 | 事業費の最低限度額 | 補助率 |
集落公民館 | 1 直営施行の場合 原材料費、運搬費、機械費、労務費、用地費、補償費、雑費 2 請負施行の場合 工事請負締結額、用地費、補償費 | 50万円 | 3割以内 |
集落公園等 | 事業費の2,000万円までは3割以内、2,000万円を超える分については2割以内とする | ||
有線放送施設 | 10万円 | 2割以内 |
2 国又は県費補助を受ける事業に対する村費補助は、総事業費から国、県補助金額を控除した残額について前項の規定を準用する。
(補助の申請)
第3条 村の補助を受けようとする集落等の代表者は、事前に村長の定めるところにより補助金交付申請書を提出しなければならない。
(監督等)
第4条 村長は、補助の目的を達成するため必要があると認めるときは、事業の施行について適切な指示を与え、工事現場を監督し、報告書の提出を求め、又は実地検査を行うことができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 文化施設事業の補助に関する条例(昭和40年西原村条例第9号)は、この条例施行の日から廃止する。
附則(昭和53年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第9号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第25号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第20号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。