○西原村青少年問題協議会規則
昭和38年7月27日
規則第3号
(名称)
第1条 本会は、西原村青少年問題協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 協議会の事務所を西原村役場内に置く。
(目的)
第3条 協議会は、村内における青少年問題に関する諸施策の計画及び実施の推進を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 協議会は、次の各号に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 青少年の指導育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の適切な実施を期するために関係機関相互の連絡調整を図ること。
(2) 青少年の指導育成保護及びきょう正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調整審議する。
(3) 西原村内の青少年問題に関し必要な事項については管内の関係機関又は団体の長若しくは県青少年問題協議会長に対し連絡すること。
(4) その他前3号に規定する事項を推進するために必要な事項
(組織及び役員等)
第5条 協議会は、委員若干名を以て組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから村長が委嘱する。
(1) 村長
(2) 議会議長
(3) 警察関係職員
(4) 関係行政機関の職員
(5) 教育委員会関係職員
(6) 児童委員代表
(7) 小中学校関係職員
(8) 婦人会代表
(9) 青年団代表
(10) 保護司代表
(11) 学識経験者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
5 協議会に会長1名、副会長2名を置く。
6 会長は、村長を以て充てる。
7 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
8 副会長には、議長、教育長を以て充てる。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
9 委員は、非常勤とする。
(会議)
第6条 会議は、会長が必要と認めたとき、又は委員総数の3分の1以上の請求があったとき会長が招集する。
第7条 会議の議事は出席者の過半数以上で決し、可否同数の場合は議長が決する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、西原村役場住民福祉課で処理する。
2 前項の庶務を担当するため書記若干名を置く。
3 書記は、関係行政機関の職員のうちから会長が委嘱する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会に必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。