○民生委員推薦会規則
昭和59年1月20日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により西原村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、10人以内とする。
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(委員候補者の決定)
第4条 委員長は、村長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに、推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
(会議)
第5条 推薦会の会議は、非公開とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。