○西原村文化財保存管理費補助金交付要綱

平成9年12月24日

教委告示第8号

(趣旨)

第1条 西原村に所在する文化財の保存と活用を図るため、事業(以下「補助事業」という。)に対し補助金を交付するものとし、その交付について要綱を定めるものとする。

(交付の対象となる事業の種類)

第2条 補助金の交付対象となる事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会が指定した文化財の保存管理事業

(2) 無形文化財等の保護育成事業

(3) 板碑、石造仏等の保存管理事業

(4) 教育委員会が必要と認めた文化財の保存管理事業。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助の対象となる経費及び補助率は、下記のとおりとする。

補助事業の種類

補助率

補助対象経費

事業区分

事業内容

教育委員会指定文化財保存管理事業

保存管理、修理、防災施設整備等

予算の範囲以内とする

補助事業に要する経費のうち工事請負費、原材料費、その他必要と認められる経費

無形文化財等保護育成事業

後継者育成、公開記録の作成等

予算の範囲以内とする

板碑、石造仏等保存管理事業

保存管理、修理等

予算の範囲以内とする

教育委員会が必要と認めた事業

保存管理、修理、保護育成等

予算の範囲以内とする

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、文化財保存管理費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

(3) 設計書及び設計図(工事施工の場合)

(4) 工事見積書(請負工事の場合)

(5) その他参考資料

(決定の通知)

第5条 補助金の交付決定の通知は、補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(状況報告)

第6条 教育委員会は、必要があると認めるときは、補助事業等の遂行の状況について報告を求めることができるものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者等は、補助事業が完了したときは、事業が完了した日から10日以内に次に掲げる書類を提出しなければならないものとする。

(1) 収支精算書(別記第3号様式に準ずる)

(2) 実施設計書及び設計図(工事施工の場合)

(3) 工事契約書及び領収書(請負工事の場合)

(4) 工事の経過及び成果を証する書類並びに写真等の資料

(5) その他参考資料

(雑則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から実施する。

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西原村文化財保存管理費補助金交付要綱

平成9年12月24日 教育委員会告示第8号

(平成9年12月24日施行)