○西原村青少年の森キャンプ場運営協議会設置要綱
平成10年6月29日
要綱第7号
(設置)
第1条 青少年の森キャンプ場の円滑適正な運営を図るため、西原村青少年の森キャンプ場運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 協議会は村長の要請に応じ、次の事業について協議する。
(1) 青少年の森キャンプ場の運営に関すること。
(2) 青少年の森キャンプ場の維持管理に関すること。
(3) その他施設、運営に関し必要とすること。
(構成員)
第3条 協議会の委員は次に掲げる者をもって構成する。
(1) 村議会総務福祉常任委員
(2) 総務課長
(3) 西原村商工会 3名
(4) 学識経験者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員)
第4条 協議会に委員長1人、副委員長1人を置く。
2 委員長、副委員長は委員の互選とする。
3 委員長は協議会を主宰し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときに、その職務を行う。
5 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第5条 協議会は、委員長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会は、会議の結果を村長に報告するものとする。
(意見の聴取)
第6条 協議会は必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(処務)
第7条 協議会の処務は総務課において、処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、委員長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成10年7月1日から実施する。
附則(平成14年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年要綱第41号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。