○青少年の森キャンプ場管理委託に関する規則

平成10年6月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、青少年の森の設置及び管理に関する条例(平成5年西原村条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、青少年の森キャンプ場管理委託について必要な事項を定めるものとする。

(管理委託)

第2条 条例第5条により西原村商工会に委託する業務は次のとおりとする。

(1) 施設の委託管理

(報告)

第3条 西原村商工会は事業報告を行うものとする。

(経費)

第4条 運営費は使用料を充て村が運営し、管理費は委託料として管理委託契約をする。

2 管理委託料は別途きめる。

(帳簿)

第5条 この施設の管理運営のため次の帳簿を備えるものとする。

(1) 条例及び管理の規則

(2) 備品台帳

(3) 使用許可書綴及びその他諸帳簿

(4) 管理日誌

(使用料)

第6条 青少年の森キャンプ場の使用料は、条例に定める。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

青少年の森キャンプ場管理委託に関する規則

平成10年6月1日 規則第9号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年6月1日 規則第9号
平成14年7月1日 規則第2号