○西原村スポーツ推進委員に関する規則
平成10年6月16日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 委員は、住民スポーツの振興に関し次の職務を行う。
(1) 住民のスポーツ活動の促進に努めること。
(2) 教育機関及び行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(3) スポーツ・レクリエーション等の企画、立案及び運営を行うこと。
(4) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導、助言を行い普及を図ること。
(定数)
第3条 委員の定数は10名とする。
(委嘱)
第4条 委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い理解をもち第2条に規定する職務の遂行に適当と認められる者を教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(服務)
第6条 委員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなくてはならない。
(報酬)
第7条 委員の報酬は、条例の定めるところによる。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(スポーツ推進委員に関する経過措置)
2 スポーツ基本法附則第4条に基づき、この法律の施行の際現に改正前のスポーツ振興法第19条第1項の規定により委嘱されている体育指導委員は、改正後のスポーツ基本法第32条第1項の規定により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。