○西原村社会教育指導員設置条例

昭和48年3月31日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、本村が行う社会教育の指導事務を助ける社会教育指導員(以下「指導員」という。)に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(委嘱)

第2条 指導員の数は、2名以内とし教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委嘱期間は、委嘱したその年度の終りまでとする。ただし、再任することができる。

(職務)

第4条 指導員は、教育長の命を受け、社会教育主事の職務を助けて次の事務に従事する。

(1) 青少年教育に関する指導助言

(2) 成人教育に関する指導助言

(3) 同和教育に関する指導助言

(4) 視聴覚教育に関する指導助言

(勤務)

第5条 指導員の勤務は、週のうち3日を標準とする。

(雑則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

西原村社会教育指導員設置条例

昭和48年3月31日 条例第6号

(昭和48年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第6号