○西原村社会教育委員設置条例
平成10年3月23日
条例第11号
西原村社会教育委員設置条例(昭和55年西原村条例第7号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定により社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員は、法第17条に基づき社会教育に関し、教育委員会に助言するため、次の職務を行なう。
(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じて、これに対し意見を述べること。
(3) 前2号の職務を行なうために必要な研究調査を行なうこと。
2 委員は、教育委員会の会議に出席して、社会教育に関し意見を述べることができる。
3 委員は、教育委員会から委嘱を受けた青少年に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導員、その他関係者に対し助言と指導を与えることができる。
(委員の委嘱)
第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
(定数及び任期)
第4条 委員の定数は10名以内とし、任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(雑則)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
(西原村社会教育委員設置条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の西原村社会教育委員設置条例第2条第1項の規定は適用せず、改正前の西原村社会教育委員設置条例第2条第1項の規定は、なおその効力を有する。