○河原小学校に転入児童の内、校区内の親族等と同居する者への就学費補助に関する実施要綱

平成13年8月6日

教委告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、河原小学校の少子化対策を目的として、河原小学校に転入した児童が親族等と同居して通学する者に対して就学費の一部として補助金を交付するため教育委員会が必要事項を定めるものとする。

(補助の対象範囲)

第2条 補助の対象者は、第1条の目的に適合した河原小学校に通学する児童とする。

(補助金の額)

第3条 補助金は、児童一人月額10,000円を限度する。

(補助金の申請及び決定)

第4条 第1条第2条に適合する補助の対象者から補助金交付の申請があった時は、補助金交付申請書(別記様式1)を教育委員会に提出する。教育委員会は、審査協議の上、決定するものとする。

2 補助の対象者は、年度始めに毎年補助金交付申請書を提出する。

3 途中転入の補助対象者は、その都度補助金交付申請書を提出する。

(補助金の決定通知及び期間等)

第5条 教育委員会が補助金の決定をした時は、速やかに補助の対象者に別記様式2により補助金の交付を通知するものとする。

(補助金の開始及び取消し時期)

第6条 補助金交付の開始時期は、補助金交付決定をした月からとする。

2 補助金の交付を受けている児童が河原小学校から転出等でその資格を無くした時はその翌月から補助金の交付を取消し、補助金交付を終了するものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、規則で別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

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河原小学校に転入児童の内、校区内の親族等と同居する者への就学費補助に関する実施要綱

平成13年8月6日 教育委員会告示第3号

(平成13年8月6日施行)