○西原村立小中学校時間外勤務取扱要領

平成11年1月28日

教委告示第1号

第1 趣旨

この要領は、西原村立小中学校における県費負担事務職員及び学校栄養職員の時間外勤務を適正に行うため、必要な事項を定めたものである。

第2 校長の責務

校長は、時間外勤務を具体的に命じる者として、常に学校全体の業務を把握し、事務事業の見直し及び適正な業務配分により時間外勤務の縮減に勤めるとともに、時間外勤務を命じる場合には臨時又は緊急でやむを得ない場合に限り、必要最小限において命じるものとする。

第3 予算配当申請等

校長は、時間外勤務を命じる場合には、各学校の配当予算額の範囲内で命じなければならない。

なお、災害等の突発的な業務その他臨時又は緊急な業務により、配当予算額を超えて時間外勤務を命じる必要があると認められる場合には、教育事務所長と協議しなければならない。

第4 週間計画

職員は、計画的な業務執行及び校長等の業務把握に資するため、翌週の時間外勤務等の実施予定について、「時間外勤務等週間計画表」(別記様式第1号)により記入し、教頭を経由して校長まで供覧するものとする。

第5 命令

1 職員は、上記週間計画表(業務の都合により変更となる場合を含む。)に従い、その担当する業務が臨時又は緊急で時間外勤務を行わなければ処理できない場合には、当日(週休日等にあっては直前の勤務日)の勤務時間終了1時間前までに、具体的な用務内容、必要時間等を明らかにして申し出るとともに、時間外勤務命令伺簿(別記様式第2号)により、教頭を経由して校長の決裁を受けなければならない。

2 校長は、職員から申し出があった場合、その必要性を確認し(業務上必要な指示を与え)、時間外勤務を命じる必要があると判断した場合には、当該職員に必要事項(年月日、氏名、用務、命令時間、学校長氏名及び押印)を記載した時間外勤務命令書(別記様式第3号)を交付して命令しなければならない。災害等により職員に時間外勤務を命ずる必要がある場合も、また同様とする。

なお、命令時間については、休憩時間を考慮して命令しなければならない。

3 職員が学校以外の場所で時間外勤務を行う場合においても、上記1、2に従い、校長の事前命令によらなければならない。この場合、校長は、時間外勤務命令書にその理由及び勤務場所を記載しなければならない。

4 業務の都合により上記1、2による事前命令が困難な場合においては、職員は、速やかに校長等上司の指示を受けるとともに、時間外勤務を行った場合は事後に校長の決裁を受けなければならない。

5 職員は時間外勤務を開始し、又は終了したときは、直ちに時間外勤務命令書にその時間を記入しなければならない。

6 職員は、命令時間より早く業務を終了した場合には、速やかに退勤するとともに、翌日(翌日が週休日等の場合は翌勤務日。以下同じ。)、校長に命令時間の変更を申し出ることができる。

第6 時間外勤命令書

時間外勤務命令書は、別記様式第3号を使用するものとする。

第7 命令書の提出

1 週休日等に時間外勤務のために出勤する職員及び時間外勤務終了後退勤する職員は、時間外勤務命令書に自ら出(退)勤時間を記入しなければならない。

(1) 警備員等を置かない学校においては、職員は、時間外勤務命令書を翌日校長へ提出しなければならない。

2 学校以外の場所で時間外勤務を行った者は、翌日時間外勤務命令書を校長へ提出しなければならない。

第8 確認

1 校長は、提出された時間外勤務命令書により、勤務実績等について確認しなければならない。

2 校長は、職員から上記第5の6により、業務早期完了による命令時間変更の申し出があった場合には、勤務実績を確認のうえ、命令時間を朱書訂正するものとする。また、校長は、命令時間を超えた勤務による命令時間変更の申し出があった場合には、勤務実績及び理由を確認のうえ、勤務延長が業務遂行上やむを得なかったものと認めた場合に限り、時間外勤務命令書の備考欄に確認の捺印後、命令時間を朱書訂正するものとする。

第9 記録

校長は、月の終了後、時間外勤務命令書を時間外勤務手当計算書(別記様式第4号)により整理、計算し、指定された日までに教育事務所長へ勤務実績報告書を提出しなければならない。

第10 休日勤務への適用

校長は、休日勤務(毎日曜日が週休日と定められていない職員を除く。)を命じる場合においても、この要領に準じて行うものとする。なお、その場合には時間外勤務命令書等の様式を適宜変更して使用することができる。

第11 その他

この要領の定めに規定がない場合については、それぞれ校長と教育長が協議して別に取扱いを定めることができる。

この要領は、平成11年1月1日から施行する。

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西原村立小中学校時間外勤務取扱要領

平成11年1月28日 教育委員会告示第1号

(平成11年1月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成11年1月28日 教育委員会告示第1号