○西原村教育支援委員会条例

昭和58年3月31日

条例第8号

(設置)

第1条 本村に在住する障がいのある、又は支援が必要と思われる就学前幼児及び、児童並びに生徒に対し適正な就学指導及び教育支援に必要な事項を調査、審議するため、西原村教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の依頼に基づき、次に掲げる事項について調査審議を行う。

(1) 特別支援学校への就学判断、指導に関すること。

(2) 村立小中学校の特別支援学級への就学判断に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、障がいのある、又は支援が必要と思われる就学前幼児及び児童・生徒の継続的な教育支援に必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員は、15人以内で組織し、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 関係教育機関の職員

(3) 保健師及び福祉関係の職員

(4) 保育園関係者

(5) 学識経験者

(6) その他、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げない。

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長の選出は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、議事を運営する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(調査員)

第7条 委員会に、特別の事項を調査するため、調査員若干人を置くことができる。

2 調査員は、教育委員会が任命する。

(費用弁償について)

第8条 委員及び調査員の費用弁償については、別に定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

西原村教育支援委員会条例

昭和58年3月31日 条例第8号

(平成30年12月10日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年3月31日 条例第8号
平成11年10月14日 条例第15号
平成30年12月10日 条例第22号