○西原村教育委員会事務局の組織及び職員の職の設置に関する規則

平成11年3月24日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき西原村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務局の分掌事務)

第2条 事務局の分掌事務は、別に定める。

(職員の職)

第3条 職員の職として、役付職員の職、専門的職員の職及び一般職員の職を置く。

2 役付職員の職及び一般職員の職は別表第1、専門的職員の職は別表第2に掲げるものとする。

3 役付職員の職にある職員は、上司の命を受け所管事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

4 専門的職員の職にある職員は、上司の命を受け担当事務に従事する。

5 一般職員の職にある職員は、上司の命を受け担当事務に従事する。

(その他の職)

第4条 その他の職は、別表第3に掲げるものとする。

2 その他の職にある職員は、上司の命に従い事務に従事する。

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 西原村教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則(平成10年西原村教委規則第2号)は、廃止する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

役付職員

一般職員

課長

主事

審議員

技師

主幹

主事補

館長

技師補

係長

 

参事

 

別表第2(第3条関係)

専門的職員

主任学芸員・学芸員・社会教育主事・社会教育主事補

公民館主事・公民館主事補・司書・司書補

別表第3(第4条関係)

その他の職

調理師・運転手・庁務手・調理助手

西原村教育委員会事務局の組織及び職員の職の設置に関する規則

平成11年3月24日 教育委員会規則第1号

(平成29年6月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成11年3月24日 教育委員会規則第1号
平成15年4月28日 教育委員会規則第1号
平成17年3月22日 教育委員会規則第2号
平成19年3月22日 教育委員会規則第1号
平成24年3月9日 教育委員会規則第3号
平成29年6月28日 教育委員会規則第6号