○西原村教育委員会事務局の組織及び職員の職の設置に関する規則
平成11年3月24日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき西原村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務局の分掌事務)
第2条 事務局の分掌事務は、別に定める。
(職員の職)
第3条 職員の職として、役付職員の職、専門的職員の職及び一般職員の職を置く。
3 役付職員の職にある職員は、上司の命を受け所管事務を処理し、部下職員を指揮監督する。
4 専門的職員の職にある職員は、上司の命を受け担当事務に従事する。
5 一般職員の職にある職員は、上司の命を受け担当事務に従事する。
(その他の職)
第4条 その他の職は、別表第3に掲げるものとする。
2 その他の職にある職員は、上司の命に従い事務に従事する。
附則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 西原村教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則(平成10年西原村教委規則第2号)は、廃止する。
附則(平成15年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
役付職員 | 一般職員 |
課長 | 主事 |
審議員 | 技師 |
主幹 | 主事補 |
館長 | 技師補 |
係長 |
|
参事 |
|
別表第2(第3条関係)
専門的職員 |
主任学芸員・学芸員・社会教育主事・社会教育主事補 |
公民館主事・公民館主事補・司書・司書補 |
別表第3(第4条関係)
その他の職 |
調理師・運転手・庁務手・調理助手 |