○西原村教育委員会傍聴人規則
昭和35年11月1日
教委規則第3号
第1条 西原村教育委員会の会議の秩序を維持するため傍聴人に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受付で受けて傍聴しなければならない。
2 前項の傍聴券の発行数は30枚とし、内10枚は委員を通して予め交付し、10枚は先着順に会議場受付において交付する。ただし、教育長が必要と認めるときは、その制限によらないことがある。
第3条 傍聴人は、受付において自己の住所、氏名を明記し係員の指示に従い着席しなければならない。
第4条 危険物を持っている者、酒気を帯びている者その他教育長が職務執行上支障があると認める者は、傍聴席に入場することを許さない。
第5条 傍聴席における傍聴人は、静粛を旨とし次の事項を守らなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 帽子の類を着用しないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 議事に対して公然と可否を表明しないこと。
(5) 会議の妨害となるような言動をしないこと。
(6) 会議中にいたずらに傍聴席を離れたり外部に出ないこと。
第6条 傍聴人が前条の規定に違反し、そのため会議の進行が妨害されるときは教育長はこれを制止し、その命に従わないときは退場を命ずることができる。
第7条 秘密会を開くとき又は委員会が必要と認めたとき、教育長は全ての傍聴人を退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の西原村教育委員会傍聴人規則第2条、第4条及び第6条から第8条までの規定は適用せず、改正前の西原村教育委員会公告式規則第2条、第4条及び第6条から第8条までの規定は、なおその効力を有する。