○西原村教育委員会会議規則

昭和35年11月1日

教委規則第2号

第1章 総則

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき西原村教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 委員会の会議は、教育長が必要であると認めるとき又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。

第3条 委員は、招集された期日の開会時刻までに指定された会議場に参集しなければならない。

第4条 会議の会期は、通常1日とする。会期中に議事を終了できないとき又は特に必要あるときは、教育長は会議にはかり会期を延長することができる。

第5条 会議の時間は、午前10時に始め午後5時に閉じる。ただし、会議の議決によりこれを変更することができる。

第6条 開会、散会休憩及び中止は、教育長がこれを宣告する。

第7条 会議に出席できない委員は、開会前までにその事由を教育長に届け出なければならない。

第8条 委員の出席が定数(半数以上)に満たない時又は会議中定数を欠いたときは、教育長は延会又は休会を宣告する。

第9条 秘密会を開くときは、教育長は一般傍聴人及び教育長が指定する者を全て会議場外に退去させなければならない。

第2章 削除

第10条及び第11条 削除

第3章 議事日程

第12条 教育長は、議事日程を定めあらかじめこれを会議開会2日前までに委員に通知しなければならない。ただし、急を要するときは、この限りでない。

第13条 教育長が必要と認めるとき、又は委員から動議があったときは、教育長は討論を行わないで、会議にはかり議事日程を変更することができる。

第4章 発議及び動議

第14条 議案の発議は、文書によりその案に理由を付して教育長に提出しなければならない。ただし、急を要するもの又は簡易なものは、この限りでない。

第15条 動議は、委員の3人以上の賛成者がなければ議題にならない。議題となった動議は、提案者において撤回又は変更することができない。ただし、会議にはかりその承認を得たときは、この限りでない。

第16条 動議の緊急及び先決の認定は、教育長が会議にはかり討論を行わないでこれを定める。

第17条 教育長が審議上必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

第18条 議事の運行は、前回会議録の承認、報告、説明、質議、討論及び議決の順序によりこれを行う。ただし、教育長が必要と認めるときは、会議にはかりこの順序を変更又は省略することができる。

第19条 削除

第5章 発言及び討論

第20条 発言しようとする者は、教育長と呼びその氏名を告げ教育長の許可を得て発言しなければならない。

第21条 発言は、すべて簡明に行い、かつ、議題に関したものでなければならない。

第22条 1つの議題が終了しないうちに他の議題について発言することはできない。ただし、議事の手続き、議事の運行に関する先決の動議は、この限りでない。

第23条 教育長は、質議及び討論の終結を宣告しようとするときは、会議にはかり討論を行わないでこれを定める。教育長が質議及び討論の終結を宣告した後は、発言することはできない。

第6章 採決

第24条 採決しようとするときは、教育長がこれを宣告する。

第25条 採決の際会議場にある委員は、表決の数に加わらなければならない。

第26条 委員は、自己の表決の更正を求めることはできない。

第27条 採決の方法は、挙手、記名投票、無記名投票の3種とし、委員会において適宜これを採用する。

2 異議あるときは、会議にはかり討論を行わないで採決方法を定める採決の結果は教育長がこれを宣告する。

第28条 採決の順序は、否決案を前にし、修正案を次とし、原案を後とする。数個の修正があるときは、その主旨が原案に遠いものから順次採決する。

第29条 採決の可否同数の場合は、教育長がこれを決定することができる。

第30条 緊急又は先決の動議は、直ちに採決しなければならない。その動議が緊急又は先決を要するものであるかどうかについて異議のあるときは、教育長は、会議にはかり討論を行わないでこれを決しなければならない。

第31条 議題に対し発言するものがないときは、教育長は全員一致で可決したものと認めその旨を宣告することができる。

第7章 委員の辞職

第32条 委員が辞職しようとするときは、教育長にその辞意を申し出、委員会の同意をえて公共団体の長に辞表を提出しなければならない。

第33条 教育長は、前条の辞意を会議にはかり討論を行わないでその可否を決する。

第8章 会議録

第34条 委員会は、会議録を調製し、必要な事項を記載しておかなければならない。

第35条 会議録に記載する事項の概目は、次のとおりとする。

(1) 開会閉会に関する事項及び年月日

(2) 開議、延会、中止、休憩、再会、散会の日時

(3) 出席及び欠席委員の氏名

(4) 議事日程及び諸般の報告

(5) 議案に関する議事及び議決の次第

(6) 議案及び関係書類

(7) 選挙の次第

(8) その他委員会において必要と認める事項

第36条 会議録には、委員会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

第37条 秘密会の議事及び教育長が取消しを命じた発言は、会議録に記載しない。

第9章 請願

第38条 委員会に請願しようとする者は、請願書を提出しなければならない。

第39条 請願書には、請願の主旨、提出年月日、請願者の住所、職業、年齢を記し各自の署名押印を要する。

2 団体の請願者は、代表者が署名押印するとともに団体の印章を押さなければならない。

第40条 請願書が提出されたときは、教育長は委員会の会議に付しその採決を議決しなければならない。

第41条 委員会が採決した請願は、次の会議の議事日程にこれを加えなければならない。

第10章 規律

第42条 議場の秩序を乱し、また会場を妨害するものがあるときは、教育長は休憩を宣言し、退場させることができる。

第43条 教育長の制止又は発言取止の命令に従わない委員があるときは、教育長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第129条の規定により処分することができる。

第11章 補則

第44条 委員会は、所管事務に関する調査のため委員会の会議の議決を経て証人等の出頭を求めることができる。

2 前項の証人は、教育長及び委員の質問に対し、証言を述べることができる。

第45条 この規則について疑義あるときは、委員会の会議にはかり決するものとする。

この規則は、昭和35年11月1日から施行する。

(平成29年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の西原村教育委員会会議規則第2条、第4条から第14条、第16条から第20条、第23条から第25条、第27条、第29条、第31条から第33条、第37条、第40条及び第42条までの規定は適用せず、改正前の西原村教育委員会会議規則第2条、第4条から第14条、第16条から第20条、第23条から第25条、第27条、第29条、第31条から第33条、第37条、第40条及び第42条までの規定は、なおその効力を有する。

西原村教育委員会会議規則

昭和35年11月1日 教育委員会規則第2号

(平成29年7月1日施行)