○西原村中央簡易水道事業特別会計財政基金条例
平成6年12月26日
条例第27号
(設置の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、簡易水道事業の健全な運営に必要な資金を積み立てるため、西原村中央簡易水道事業特別会計財政基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、西原村中央簡易水道事業特別会計予算で定める額とする。
2 毎会計年度において歳入歳出の決算剰余金を生じたときは、前項の規定にかかわらず村長は剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。
(管理)
第3条 基金に関する現金は、金融機関への預金その他確実な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、西原村中央簡易水道事業特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 緊急に実施することが必要となった簡易水道施設の改良、修繕事業の経費の財源に充てるとき。
(2) 新規の簡易水道施設建設事業に要する経費の財源に充てるとき。
(3) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足分をうめるための財源に充てるとき。
(4) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。