○西原村土地開発基金条例
平成4年3月18日
条例第10号
(設置)
第1条 公共若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために、取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、西原村土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、歳入歳出予算において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、その設置目的のため歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。