○西原村家畜導入事業資金供給事業等基金条例
昭和57年10月1日
条例第23号
(設置)
第1条 家畜導入事業資金供給事業及び肉用牛経営安定対策事業資金供給事業に要する経費の財源に充てるため西原村家畜導入事業資金供給事業等基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる額は、毎年度予算で定める。
(基金の処分)
第3条 基金は、家畜導入事業資金供給事業の実施のために補助金を交付する場合又は肉用牛経営安定対策事業資金供給事業の実施のために補助金を交付する場合に限りこれを処分することができる。
(管理運用)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。