○西原村国民健康保険財政調整基金条例
昭和39年9月8日
条例第19号
(設置)
第1条 国民健康保険財政の健全な運営に資するため、西原村国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金に積み立てる額は、予算に定める額及び前年度決算剰余金の一部とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、西原村国民健康保険特別会計の歳入歳出予算に計上し、この基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の不足等国民健康保険事業の財政運営に支障を生ずる場合に限り、全部又は一部を処分することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前の準備積立金は、この基金に属する基金とする。
附則(昭和53年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第37号)
(施行期日)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。