○西原村地域福祉基金条例

平成6年12月28日

条例第29号

(設置)

第1条 高齢者等の地域保健福祉の増進を図るため、西原村地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、歳入歳出予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、高齢者等の地域保健福祉の増進に係る事業に要する経費に充てるほか、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 村長は第4条に定める事業に要する経費に充てる場合に限り、予算の定めるところにより基金の一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(西原村高齢化対策事業基金条例の廃止等)

2 西原村高齢化対策事業基金条例(平成2年西原村条例第11号)は、廃止する。ただし、当該基金に属する財産については、この条例に基づき設置された基金に積み立てるものとする。

(平成13年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

西原村地域福祉基金条例

平成6年12月28日 条例第29号

(平成13年6月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成6年12月28日 条例第29号
平成13年6月18日 条例第4号