○西原村文化財保護等基金条例

平成3年3月18日

条例第6号

(設置)

第1条 西原村の文化財保護等の財源に充てるために、西原村文化財保護等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は財政上必要あると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、その設置目的のため歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

西原村文化財保護等基金条例

平成3年3月18日 条例第6号

(平成18年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年3月18日 条例第6号
平成18年3月29日 条例第21号