○西原村職員等退職手当基金条例

平成6年3月15日

条例第8号

(設置)

第1条 熊本県市町村総合事務組合市町村職員退職手当条例(昭和35年組合条例第1号。以下「組合条例」という。)に基づく退職手当の支給に要する経費の財源に充てるため、西原村職員等退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、西原村一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 村長は、組合条例の規定に基づく退職手当の支給に要する経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第17号)

この条例は、平成16年3月31日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

西原村職員等退職手当基金条例

平成6年3月15日 条例第8号

(平成18年6月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成6年3月15日 条例第8号
平成16年3月19日 条例第17号
平成18年6月15日 条例第6号