○西原村財政調整基金条例
昭和44年6月27日
条例第16号
(設置)
第1条 西原村財政の健全な運営に資するため、西原村財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金のうち村長が適当と認める金額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 積み立てた基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。