○西原村税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

昭和53年12月23日

条例第22号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定により、分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他公法上の村税外収入金の納入を督促したときは、この条例の定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(督促手数料及び延滞金)

第2条 督促手数料及び延滞金の徴収等に関しては、西原村税条例(昭和39年西原村条例第14号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例の実施に関し、必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

西原村税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

昭和53年12月23日 条例第22号

(昭和53年12月23日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和53年12月23日 条例第22号