○災害による被害者に対する村税の減免に関する条例

昭和40年12月20日

条例第20号

(災害減免の特例)

第1条 災害による被害者に対して課する村民税及び固定資産税の減免については、法令その他別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(村民税の減免)

第2条 村長は、災害により村民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)次の各号の一に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する災害を受けた日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の村民税額のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額(特別徴収される村民税については、同月以後において徴収すべき税額とする。以下同じ。)について当該税額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 死亡した場合 10分の10

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 10分の10

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9

2 村長は、災害によりその者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価額の10分の3以上である者で、災害を受けた日の属する年の前年(以下「前年」という。)中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である者に対しては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の村民税額のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ当該欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

500万円以下であるとき。

2分の1

全部

750万円以下であるとき。

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき。

8分の1

4分の1

第3条 村長は、冷害、凍霜害及び干害等によりその年中において収穫すべき農作物について生じた減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、当該納税義務者に対して課する村民税の所得割額(前年中における農業所得に係る総所得金額と農業所得以外の所得に係る総所得金額とにあん分して得た当該農業所得に係る所得割額とする。)のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下のとき。

10分の10

400万円以下のとき。

10分の8

550万円以下のとき。

10分の6

750万円以下のとき。

10分の4

750万円を超えるとき。

10分の2

(土地に対する固定資産税の減免)

第4条 村長は、災害により被害を受けた農地又は宅地が流失没、埋没又は崩壊等により作付不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち、災害を受けた月以後の納期に係る税額について次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

全部

〃    〃       10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

〃    〃       10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

〃    〃       10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

2 災害により被害を受けた農地及び宅地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税については、前項の規定に準じてその税額を軽減し、又は免除する。

(家屋に対する固定資産税の減免)

第5条 災害により被害を受けた家屋については、当該家屋に対する当該年度分の固定資産税額のうち、災害を受けた月以後の納期に係る税額について次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価額の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価額の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

下漆畳等に損害を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で当該家屋の価額の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第6条 村長は、災害により被害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額を前条の規定の例によって軽減し、又は免除する。ただし、他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害率等を勘案のうえ必要と認められる限度において軽減し、又は免除するものとする。

(減免の申請)

第7条 第2条から前条までの規定によって村税の減免を受けようとする者は、村長が規則で定めるところにより村税減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消)

第8条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により村民税又は固定資産税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは直ちにその者に係る減免を取消すものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、村長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 災害に因る被害者に対する村税の減免に関する条例(昭和37年西原村条例第17号)は、廃止する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第3条の改正規定(「第23条第1項第13号又は」を削る部分に限る。)は、平成31年1月1日から施行する。

災害による被害者に対する村税の減免に関する条例

昭和40年12月20日 条例第20号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和40年12月20日 条例第20号
平成4年3月18日 条例第8号
平成7年8月10日 条例第22号
平成13年3月22日 条例第44号
平成30年6月19日 条例第13号