○西原村税条例施行規則
昭和53年1月12日
規則第4号
(趣旨)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び西原村税条例(昭和39年西原村条例第14号。以下「条例」という。)を実施するため、条例第6条の規定に基づきこの規則を定める。
(徴税吏員)
第2条 条例第2条第1号の規定により、村長が委任する徴税吏員は、税務課に勤務を命ぜられた職員とする。
(徴税吏員等の証票)
第3条 徴税吏員及び村税犯則事件調査職員を証する証票は、次の各号の定めるところによる。
(1) 村税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行い若しくは徴収金に関し財産の差押を行う場合 徴税吏員証
(2) 村税に係る犯則事件に関するため質問し、又は検査を行う場合 村税犯則事件調査職員証
(固定資産評価員等の証票)
第4条 法第404条及び第405条に規定する固定資産評価員等を証する証票は、次の各号の定めるところによる。
(1) 固定資産の評価に関する調査のため質問し、検査を行う場合 固定資産評価員証
(2) 固定資産の評価事務を補助するため質問し、検査を行う場合 固定資産評価補助員証
(出納員等の発行する領収証)
第5条 第2条に規定する徴税吏員で西原村財務規則(昭和39年西原村規則第1号。以下「財務規則」という。)第6条第1項第2号の規定に基づく出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)は、納税者又は特別徴収義務者から村税に係る徴収金を収納したときは現金領収証を、公売財産の買受人から買受代金を収納したとき、その他村税に係る歳入歳出外現金を収納したときは歳入歳出外現金領収証を交付しなければならない。
2 前項の規定により収納した村税に係る徴収金は、速やかに払込書によって会計管理者に払込まなければならない。
(税額の変更等の通知)
第6条 村長は、普通徴収に係る村税について、納税通知書を交付した後、その記載金額を減額し、又は賦課を取消す場合には、変更(取消)通知書によってその旨を納税者に通知するものとする。
2 納税通知書を交付した後、その記載金額を増額する必要がある場合には、変更(取消)通知書によってその旨を納税者に通知するとともに増額すべき分について納税通知書を交付するものとする。
(納税証明書交付の請求及び枚数の計算)
第7条 法第20条の10第1項の証明書の交付を受けようとする者は、納税証明書交付請求書を村長に提出しなければならない。
2 条例第18条の4第2項の納税証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の年度、税目の異なるごとに次の各号に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし、証明を受けようとする事項が未納の額のないこと、又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、この限りでない。
(1) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項
(2) 施行令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項
3 前項の証明書が2以上の年度(法人の村民税にあっては事業年度とする。)に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとする。
(固定資産課税台帳の閲覧の請求及び回数の計算)
第7条の2 法第382条の2第1項の規定により固定資産課税台帳の閲覧を受けようとする者は、固定資産課税台帳閲覧請求書を村長に提出しなければならない。
2 条例第73条の2第2項の閲覧の回数の計算は、閲覧を受けようとする年度ごとの土地一筆又は建物一棟(付属屋を含む。)ごとに計算をする。
(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の請求及び枚数の計算)
第7条の3 法第382条の3第1項の固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付を受けようとする者は、固定資産課税台帳記載事項証明書交付請求書を村長に提出しなければならない。
2 条例第73条の3第2項の固定資産課税台帳記載事項証明書の枚数計算は、年度ごとに計算をする。
(徴収猶予の申請等)
第8条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書を村長に提出しなければならない。
2 法第15条の3第1項の規定により徴収猶予を受けようとする法人は、法人村民税徴収猶予申請書を村長に提出しなければならない。
3 法第15条第3項の規定により、徴収猶予の期間の延長を受けようとする者は、徴収猶予期間延長申請書を村長に提出しなければならない。
4 村長は、法第15条第4項の規定により徴収猶予又は期間の延長を認めた場合は徴収猶予通知書により、認めない場合は徴収猶予(期間延長)申請棄却通知書によってその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(徴収猶予等に係る徴収金の納付納入の方法)
第9条 前条第4項の規定による承認に係る徴収金を納付又は納入する場合は、納付書又は納入書によらなければならない。
(徴収猶予又は換価の猶予及び徴収金保全のための担保の提供命令等)
第10条 法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により納税者から担保を徴する場合には、担保提供命令書によって期間及び金額を指定してこれを行う。
2 前項の規定により担保の提供を命ぜられた者は、担保に担保提供書を添えてこれを提供しなければならない。
(徴収猶予した徴収金又は保全差押に係る差押財産の解除の申請等)
第11条 法第15条の2第2項の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産差押解除申請書を村長に提出しなければならない。
2 法第16条の4第4項第1号(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産保全差押解除請求書を村長に提出しなければならない。
(徴収猶予及び換価の猶予の取消し)
第12条 村長は、法第15条の4又は第15条の6の規定によって徴収猶予又は換価の猶予を取消ししたときは、直ちに徴収猶予取消通知書又は換価の猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知するものとする。
(担保の解除通知)
第13条 村長は、法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により徴した担保を解除するときは、担保解除通知書によって行う。
(納付又は納入の委託に使用し得る有価証券)
第14条 法第16条の2第1項に規定する村長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので額面金額が納付又は納入の委託の目的である、村税に係る徴収金の額を超えないものとする。
(1) 小切手
(2) 約束手形
(3) 為替手形
2 村長は、前項の申請に対する決定をしたときは、村税減免(棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。
(延滞金額の免除申請等)
第16条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金額免除申請書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金額免除(申請棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。
(納期限後に申告納付又は納入する村税に係る延滞金の減免)
第17条 納期限後に納付し、又は納入する村税に係る延滞金は、次の各号の一に該当する場合においては、これを減免することができる。
(1) 天災火災等のために業務上必要な設備その他の財産の主要部分が滅失又はき損したために納税が困難となり滞納した場合
(2) 納税通知書の送達の事実を納税者において全く知ることができない正当な事由がある場合
(3) 事業が著しく不振となり滞納した場合
(4) 前3号との権衡上減免の必要があると認めた場合
(延滞金額の減免申請等)
第18条 前条の規定により延滞金額の減免を受けようとする者は、延滞金額減免申請書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金額減免(申請棄却)通知書によって、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(徴収金の予納)
第19条 納税者又は特別徴収義務者は、法第17条の3第1項第1号又は第2号に該当する場合には納税者又は特別徴収義務者の申出により当該徴収金を予納することができる。
2 前項の規定により予納しようとするものは、村長に予納金納付(入)申出書を提出しなければならない。
(過誤納に係る徴収金の還付通知等)
第20条 村長は、納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付又は充当する場合には、過誤納金還付(充当)通知書によって、その旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
(還付すべき村民税の中間納付額の充当通知)
第21条 村長は、施行令第48条の12の規定により還付すべき村民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合には、当該納税者に対し、その旨を通知するものとする。
(入湯税の税率)
第22条 西原村税条例第143条第1号については、泊を単位とするものとする。
(公示送達)
第23条 法第20条の2の規定による公示送達は、村役場の掲示場に掲示して行うものとする。
(文書等の様式)
第24条 別表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるところによるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(従前の定めによってなされた処分等の効力)
2 この規則施行の際、従前の定めによってなされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規則によってなされた手続又は提出した書類とみなす。
(西原村税に関する文書の様式を定める規則の廃止)
3 西原村税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年西原村規則第8号)は、廃止する。
附則(平成10年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(西原村税条例施行規則の廃止)
2 西原村税条例施行規則(平成7年西原村規則第6号)は、廃止する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の次に2条を加える改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第29号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第24条関係)
文書の種類 | 根拠条文 | |
1 | 徴税吏員証 | |
2 | 村税犯則事件調査職員証 | |
3 | 固定資産評価員証 | |
4 | 固定資産評価補助員証 | |
5 | 納付(入)書 | 条例第2条第3号、第4号 |
6 | 納付(入)書(納付(入)委託分) | 条例第2条第3号、第4号 |
7 | 払込書 | |
8 | 現金領収証 | |
9 | 歳入歳出外現金領収証 | |
10 | 相続人代表者指定届出書 | 法第9条の2第1項後段 |
11 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
12 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
13 | 公示送達書 | 法第20条の2第1項 |
14 | 期限延長申請書 | |
15 | 期限延長(申請棄却)通知書 | |
16 | 納付(入)通知書 | 法第11条第1項 |
17 | 納付(入)催告書 | 法第11条第2項 |
18 | 変更(取消)通知書 | 第6条第1項、法第321条の6 |
19 | 削除 |
|
20 | 担保権付財産に係る村税徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
21 | 担保権付財産に係る村税交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
22 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
23 | 譲渡担保付財産に係る村税納税告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
24 | 譲渡担保財産に係る村税納税告知済通知書 | 法第14条の18第2項後段 |
25 | 納税証明書交付請求書 | |
26 | 徴収猶予申請書 | |
27 | 法人村民税徴収猶予申請書 | |
28 | 徴収猶予期間延長申請書 | |
29 | 徴収猶予(換価の猶予)期間延長通知書 | 法第15条第4項前段(法第15条の5第3項前段において準用する場合を含む。) |
30 | 徴収猶予通知書 | |
31 | 徴収猶予(徴収猶予期間延長)申請棄却通知書 | |
32 | 財産差押解除申請書 | |
33 | 財産保全差押解除請求書 | |
34 | 徴収猶予取消通知書 | |
35 | 換価の猶予通知書 | 法第15条の5第3項前段において準用する法第15条第4項前段 |
36 | 換価の猶予取消通知書 | 法第15条の6第2項において準用する法第15条の3第3項 |
37 | 滞納処分停止通知書 | 法第15条の7第2項 |
38 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
39 | 滞納処分停止取消通知書 | 法第15条の8第2項 |
40 | 担保提供命令書 | |
41 | 担保提供書 | |
42 | 担保解除通知書 | |
43 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
44 | 保全差押に係る村税交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
45 | 保全差押に係る村税交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 |
46 | 村税減免申請書 | |
47 | 身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書 | |
48 | 村税減免(申請棄却)通知書 | |
49 | 延滞金額免除申請書 | |
50 | 延滞金額免除(申請棄却)通知書 | |
51 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
52 | 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
53 | 過誤納金還付請求書 | 法第17条 |
54 | 延滞金額減免申請書 | |
55 | 延滞金額減免(申請棄却)通知書 | |
56 | 予納金納付(入)申出書 | |
57 | 納税管理人申告書 | |
58 | 過料納入命令書 | |
59 | 督促状 | 法第329条、法第335条、法第371条、法第463条の5、法第463条の25、法第485条、法第539条、法第611条、法第693条、法第701条の16 |
60 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
61 | 村税の更正請求書 | 法第20条の9の3第1項 |
62 | 村税の更正請求に理由がない旨の通知書 | 法第20条の9の3第3項 |
63 | 村民税・県民税納税通知書 | 法第319条の2及び法第43条 |
64 | 村民税・県民税特別徴収税額の通知書 | 法第321条の4第1項 |
65 | 村民税・県民税特別徴収税額変更通知書 | 法第321条の6第1項 |
66 | 村民税・県民税納入書 | |
67 | 村民税更正(決定)通知書 | 法第321条の11第4項 |
68 | 固定資産税納税通知書 | |
69 | 地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書 | |
70 | 宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申告書 | |
71 | 学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書 | |
72 | 社会福祉事業施設、国民健康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申告書 | |
73 | 固定資産税非課税規定適用除外申告書 | |
74 | 住宅用地申告書 | |
75 | 固定資産の価格決定通知書 | 法第411条第1項 |
76 | 固定資産価格等決定(修正)通知書 | 法第417条第1項 |
77 | 固定資産課税台帳の縦覧公告 | 法第415条 |
78 | 新築住宅(新築中高層耐火建築住宅)に係る固定資産税減額規定の適用申告書 | |
79 | 特定市街化区域農地に係る貸家住宅等の固定資産税減額規定の適用申告書 | |
80 | 軽自動車税納税通知書兼納税証明書 | |
81 | 削除 | |
82 | 削除 | |
83 | 軽自動車税納税証明書(継続検査用) | 法第20条の10第1項 |
84 | 削除 | |
85 | 削除 | |
86 | 削除 | |
87 | 削除 |
|
88 | 原動機付自転車、小型特殊自動車標識 | |
89 | 原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付証明書 | |
90から94まで | 削除 |
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95 | 鉱産税納付申告書 | |
96 | /鉱産税/入湯税//更正/決定/過少申告/不申告決定/重}通知書 | 法第533条第4項、法第536条第4項、法第537条第4項、法第701条の9第4項、法第701条の12第4項、法第701条の13第4項 |
97及び98 | 削除 |
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99 | 特別土地保有税 更正・決定・不申告、過少申告、重、加算金決定・通知書 | 法第606条第4項、法第609条第4項及び法第610条第4項 |
100 | 納付書 | |
101 | 特別土地保有税非課税土地・特例譲渡認定通知書 | 令第54条の42第3項、令第54条の45第3項 |
102 | 特別土地保有税非課税土地・特例譲渡の認定できない旨の通知書 | 令第54条の42第3項、令第54条の45第3項 |
103 | 特別土地保有税非課税土地・特例譲渡認定取消通知書 | 法第601条第5項及び法第602条第2項 |
104 | 特別土地保有税非課税土地・特例譲渡確認通知書 | 法第601条第1項、法第602条第1項 |
105 | 特別土地保有税非課税土地・特例譲渡の確認できない旨の通知書 | 法第601条第1項及び法第602条第1項 |
106 | 特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長通知書 | 令第54条の42第5項、令第54条の43第2項及び令第54条の45第3項 |
107 | 特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長申請棄却通知書 | 令第54条の42第5項、令第54条の43第2項、令第54条の45第3項 |
108 | 特別土地保有税徴収猶予通知書 | 法第603条第3項 |
109 | 特別土地保有税の徴収猶予できない旨の通知書 | 法第603条第3項 |
110 | 特別土地保有税徴収猶予取消通知書 | 法第603条第3項 |
111 | 特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請書 | 令第54条の46第5項 |
112 | 特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除通知書 | 法第603条第1項、第2項 |
113 | 特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請棄却通知書 | 法第603条第1項、第2項 |
114 | 特別土地保有税非課税土地届出書 | 法第586条第2項、法第587条 |
115 | 土地の価格(決定)通知願 | 令第54条の38第2項 |
116 | 土地の価格(決定)通知書 | 令第54条の38第2項 |
117 | 特別土地保有税還付申請書 | 法第601条第7項、法第602条第2項、法第603条第4項 |
118 | 入湯税納入申告書 | |
119 | 固定資産現所有者兼相続人代表者指定(変更)届 | 法第9条の2第1項、法第343条第2項 |
様式 略