○西原村職員の旅費に関する条例の運用方針

昭和40年6月1日

訓令甲第2号

第2条関係

一般職の職員(以下「職員」という。)で、他の職務を兼ねる者が、その兼ねる職務によって旅行した場合には、当該職務相当の旅費を支給するものとする。

第3条関係

旅行命令権者は、旅行命令を発する場合には、旅行が条例第5条その他旅費の計算に関する規定の趣旨に合致して行われるように留意するものとする。

第8条関係

(1) 急行料金は、1の急行券の有効区間毎に計算するものとする。

(2) 特別急行列車、普通急行列車を運行する路線による旅行で、片道100キロメートル以上の場合は特別急行料金を、50キロメートル以上100キロメートル未満の場合は普通急行料金を支給するものとする。

(3) 普通急行列車を運行する路線による旅行で、片道50キロメートル以上の場合は普通急行料金を支給するものとする。

第15条関係

第1項の規定により支給する旅費は、その性質、用務の内容及び職員との均衡を考慮して定めるものとする。

第16条関係

「この条例の規定による旅費を支給することが、不当に出張の実費を超えて支給することとなる場合」とは、次の各号に掲げる場合のように条例の規定どおりの旅費(以下「正規の旅費」という。)を支給することが旅費計算の建前に照らして適当でない場合をいい、その場合においては村長の当該各号に掲げる基準により旅費の調整を行うものとする。

(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を無料で使用して旅行したため正規の鉄道賃、船賃、航空費、車賃又は宿泊料を支給することが適当でない場合には、正規の鉄道賃、船賃、航空費、車賃又は宿泊料の全額を支給しないものとする。この場合、施設利用負担金等の経費負担を要するときは、その実費を支給するものとする。

(2) 航空賃(内国旅行に限る。)は、航空機の利用につき村長の許可があるときに限り支給することができるものとする。

(3) 旅行者が旅行中の公務傷病等により、旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないものとする。

(4) 村の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち村費以外の経費から支給される旅費は、これを支給しないものとする。

この訓令は、昭和40年6月1日から実施する。

(昭和43年訓令甲第1号)

この訓令は、昭和43年7月20日から実施する。

(昭和46年訓令甲第1号)

この訓令は、昭和46年7月26日から実施する。

(昭和48年訓令第1号)

この訓令は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和53年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年訓令甲第1号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

西原村職員の旅費に関する条例の運用方針

昭和40年6月1日 訓令甲第2号

(平成18年10月31日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和40年6月1日 訓令甲第2号
昭和43年7月20日 訓令甲第1号
昭和46年7月26日 訓令甲第1号
昭和48年12月19日 訓令第1号
昭和53年4月15日 訓令甲第1号
昭和55年3月31日 訓令甲第1号
平成18年10月31日 訓令第5号