○技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和41年4月5日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、技能労務職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 技能労務職員(以下「職員」という。)の給与は、給料及び諸手当とする。

2 諸手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間における勤務に対する報酬であって、諸手当を除いたものとする。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(住居手当)

第4条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)

(2) 第5条の2第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第5条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 西原村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年西原村条例第11号)第1条に規定する一般職の職員等であった者から引き続き技能労務職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第8条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等(毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれに在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても同様とする。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

(支給額決定の基準)

第13条 職員の給与の額は、西原村一般職の職員の給与に関する条例に規定する一般職の職員の給与の額を基準とし、勤務の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(給与の減額)

第14条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は西原村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年西原村条例第1号)第15条第1項に規定する介護休暇又は同条例第15条の2第1項に規定する介護時間の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第15条 職員が休職にされたときは、規則に定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第16条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の規定及び地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の規定に基づく許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第17条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(次項において「会計年度任用技能労務職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び特殊勤務手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び特殊勤務手当

2 会計年度任用技能労務職員の給与の基準については、西原村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年西原村条例第11号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第18条 第4条及び第4条の2の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条及び第12条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

2 改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、昭和43年5月1日から、第15条の改正規定及び改正後の条例第17条の規定は、昭和43年12月14日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定に基づいて昭和43年7月1日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第15号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和48年西原村条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第17号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第5条の次に次の1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年8月1日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第7号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第35号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成11年条例第18号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」というの前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第9号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第11条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条及び第4条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和41年4月5日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年4月5日 条例第8号
昭和42年3月31日 条例第11号
昭和43年3月30日 条例第7号
昭和43年12月25日 条例第20号
昭和45年12月22日 条例第17号
昭和46年4月6日 条例第2号
昭和46年12月24日 条例第15号
昭和48年5月28日 条例第11号
昭和49年12月23日 条例第21号
昭和58年12月26日 条例第17号
昭和60年12月25日 条例第16号
平成元年12月21日 条例第23号
平成2年6月22日 条例第13号
平成4年3月18日 条例第7号
平成6年3月15日 条例第7号
平成7年3月20日 条例第6号
平成7年12月26日 条例第35号
平成11年12月27日 条例第18号
平成12年3月21日 条例第13号
平成13年12月25日 条例第9号
平成14年3月19日 条例第13号
平成14年12月24日 条例第9号
平成26年3月19日 条例第5号
平成26年12月24日 条例第18号
平成29年3月16日 条例第6号
令和2年3月26日 条例第1号
令和5年3月20日 条例第6号