○西原村職員の特殊勤務手当に関する条例

平成2年3月15日

条例第5号

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げる各号による。

(1) 防疫等作業手当

(2) 税務手当

(3) 変死者処理手当

(4) 用地交渉従事手当

(5) 水道事業緊急出動手当

(防疫等作業手当)

第3条 防疫等作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において患者、類似患者の救護又は感染症の病原体の付着若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条の規定による家畜伝染病のうち流行性脳炎、炭疽、ブルセラ病、豚コレラ、狂犬病、鼻疽、結核病、豚丹毒の看畜、類似看畜の作業に従事したときに支給する。

2 防疫等作業手当は、作業に従事した日1日につき500円を支給する。

(税務手当)

第4条 税務手当は、村税の賦課及び徴収に関する事務に従事したときに支給する。

2 税務手当は、1人月額3,000円を支給する。

(変死者処理手当)

第5条 変死者処理手当は、村内における行路死亡人の処理に従事したときに支給する。

2 変死者処理手当は、作業に従事した日1日につき1,000円を支給する。

(用地交渉従事手当)

第6条 用地交渉従事手当は、公共事業の施行に伴う用地の取得又は、物件等の補償交渉業務並びに村長が必要と認める事業のこれらにかかる業務に従事した職員に支給する。

2 用地交渉従事手当は、用地交渉に従事した日1日500円を支給する。

(水道事業緊急出動手当)

第7条 水道事業緊急出動手当は、勤務時間外において、事故処理等で緊急に出動したときに支給する。

2 水道事業緊急出動手当は、出動した日1日につき500円を支給する。

(雑則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第29号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成15年条例第20号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

西原村職員の特殊勤務手当に関する条例

平成2年3月15日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成2年3月15日 条例第5号
平成11年6月22日 条例第8号
平成12年6月29日 条例第29号
平成15年3月19日 条例第20号
令和2年3月26日 条例第1号