○西原村長等の給与及び旅費に関する条例施行規則

平成2年12月28日

規則第12号

西原村長等の給与及び旅費に関する条例(昭和35年西原村条例第9号)第4条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成6年規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

西原村長等の給与及び旅費に関する条例施行規則

平成2年12月28日 規則第12号

(平成6年3月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成2年12月28日 規則第12号
平成6年3月15日 規則第4号