○西原村長等の給与及び旅費に関する条例施行規則
平成2年12月28日
規則第12号
西原村長等の給与及び旅費に関する条例(昭和35年西原村条例第9号)第4条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
○西原村長等の給与及び旅費に関する条例施行規則
平成2年12月28日
規則第12号
西原村長等の給与及び旅費に関する条例(昭和35年西原村条例第9号)第4条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。