○西原村特別職報酬等審議会条例

昭和57年10月1日

条例第20号

(設置)

第1条 村長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため西原村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(諮問)

第2条 村長は、議会の議員の報酬の額並びに村長、副村長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について諮問するものとする。

(委員)

第3条 審議会は委員10人をもつて組織し、その委員は西原村の区域内の公共的団体等の代表者、学識経験者、村の職員のうちから村長が任命する。

2 委員の任期は、当該諮問にかかる審議の終了までとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(西原村特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第4条の規定による改正後の西原村特別職報酬等審議会条例第2条の規定の適用については、「及び副村長」とあるのは、「、副村長及び地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

(平成29年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(西原村特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の西原村特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の西原村特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

西原村特別職報酬等審議会条例

昭和57年10月1日 条例第20号

(平成29年7月1日施行)