○西原村職員研修規程

平成7年1月4日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき公務員として、その人格、見識を高め、勤務能率の発揮、増進のために西原村職員(以下「職員」という。)に対し行う研修に関し、必要な事項を定めるものとする。

(研修の種類)

第2条 研修の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一般研修

(2) 専門研修

(3) 職場研修

(4) 派遣研修

(5) 海外研修

(一般研修)

第3条 一般研修は、職員として必要な知識の涵養及び能力の開発を目的として、すべての職員に対し行うものとする。

2 一般研修の種類及び研修対象者の基準は、別表に掲げるとおりとする。

(専門研修)

第4条 専門研修は、高度の専門的な知識及び技術の付与を目的として、特に職務上必要な職員に対し行うものとする。

(職場研修)

第5条 職場研修は、各職場を単位として職員に対し、その職務に必要な知識及び技能を習得させることを目的として行うものとする。

(派遣研修)

第6条 派遣研修は、職員の職務の遂行に必要な高度の知識及び技能を習得させることを目的とし、職員を国、県等の機関へ派遣して行うものとする。

(海外研修)

第7条 海外研修は、職員に幅広い国際的視野と、豊かな行政感覚を身に付けさせ、勤務意欲の向上をはかり、国際交流や村行政の発展に寄与することを目的に行うものとする。

(研修実施計画)

第8条 職員研修を主管する総務課長は、所属長と協議し年度当初に研修実施計画を定めるものとする。

(研修生の決定)

第9条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の決定については、次の各号に掲げる方法によって選考し、村長の承認を受けなければならない。

(1) 所属長の選考による指名

(2) 研修を主管する総務課長の推薦による指名

(所属長の責任)

第10条 所属長は、研修生が研修に専念できるように、便宜を与えなければならない。

(研修生の義務)

第11条 研修生は、研修で定められた規律を守り、公務員としての自覚をもって研修に専念しなければならない。

2 研修生は、研修結果について、所属長を通じて村長に研修報告書を提出しなければならない。

(研修の終了者)

第12条 総務課長は、研修生が研修の全日程に出席した場合は、研修終了者として研修終了者台帳に記載し保管するものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

研修対象者

初任者研修(一部)

初任者研修(二部)

在職5年未満の職員

在職5年以上10年未満の職員

中堅職員研修

在職10年以上の職員

役付職員研修

参事・係長・主幹・審議員

管理職研修

課長・事務局長

管理者研修

三役級

西原村職員研修規程

平成7年1月4日 訓令第1号

(平成24年4月1日施行)