○西原村職員身分証明書規程
平成2年3月26日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員に対し交付する身分証明書について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、村長事務部局の職員で一般職に属する者のうち、臨時的に採用される者を除いた者をいう。
(交付、写真のちょう付及び有効期間)
第3条 職員に対し、西原村の職員であることを明らかにするため、身分証明書(様式第1号)を交付する。
2 前項の身分証明書には、写真をちょう付するものとする。
3 身分証明書の有効期間は、交付の日から5年間とする。ただし、特に総務課長が必要があると認めたときは、その期間を短縮することができる。
(携行及び提示)
第4条 職員は、公務中職員であることを明らかにする必要があるときは、携行する身分証明書を提示するものとする。
(再交付)
第5条 職員は、身分証明書を紛失若しくはき損し、又は氏名に変更があったときは、直ちに総務課長に身分証明書再交付申請書(様式第2号)を提出し、身分証明書の再交付を受けなければならない。
(禁止行為)
第6条 職員は、身分証明書に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に貸与し、又は譲渡すること。
(2) 記載事項を書き替え、又は写真をはり替えること。
(3) 不正に使用すること。
(返納)
第7条 職員は、身分証明書の有効期間が満了したとき、又は退職等の事由によりこの規程の適用を受けなくなったときは、直ちに身分証明書を総務課長に返納しなければならない。
(身分証明書交付台帳)
第8条 総務課長は、身分証明書交付台帳(様式第3号)を揃え、身分証明書の交付及び返納の状況その他必要事項を明らかにしておかなければならない。
(委任)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成21年規程第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。