○西原村職員の勤務時間に関する規程
昭和43年8月10日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、西原村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年西原村条例第1号)第3条第2項の規定に基づき、職員の勤務時間の割振りについて、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
(勤務時間の特例)
第4条 前2条の規定にかかわらず、公務の運営上の事情により必要な場合又は特別な事情を有する職員について適当と認める場合の勤務時間及び休憩時間は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和43年8月10日から施行する。
附則(平成6年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成7年訓令第16号)
この訓令は、平成7年7月13日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成17年訓令第9号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第2号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第6号)
この規程は、平成22年1月1日から施行する。