○西原村職員の職の設置に関する規則

昭和40年3月23日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、村長の事務部局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の職)

第2条 職員の職として役付職員及び一般職員の職を置く。

2 役付職員の職及び一般職員の職は、それぞれ別表第1及び別表第2に掲げるものとする。

3 役付職員の職にある職員は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督するものとし、一般職員の職にある職員は、上司の命を受け、担当事務に従事するものとする。

(その他の職員の職)

第3条 その他の職員(前条に掲げる職の職員を除く。)の職として別表第3に掲げる職を置く。

2 その他の職にある職員は、上司の命に従い、業務に従事する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成17年規則第26号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)(役付職員の職)

課長

審議員

主幹

係長

参事

別表第2(第2条関係)(一般職員の職)

主事

保健師

技師

保育士

別表第3(第3条関係)(その他の職員の職)

調理師

運転手

西原村職員の職の設置に関する規則

昭和40年3月23日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和40年3月23日 規則第4号
昭和44年3月31日 規則第5号
昭和49年7月20日 規則第11号
昭和57年6月25日 規則第3号
平成6年3月15日 規則第2号
平成11年6月22日 規則第12号
平成13年7月4日 規則第3号
平成14年7月1日 規則第5号
平成17年3月29日 規則第26号
平成19年3月20日 規則第11号
平成24年3月19日 規則第9号
令和2年3月25日 規則第9号