○西原村固定資産評価審査委員会規程

昭和35年11月21日

告示第9号

(目的)

第1条 この規程は、西原村固定資産評価審査委員会条例(昭和35年西原村条例第19号)第14条の規定に基づき西原村固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少くとも集会の日の3日前にこれを送達しなければならない。

(委員長の審査及び議事に係る職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって相当の期間を定めて審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出する日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少くとも出頭すべき日の2日前に送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載してその印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定がある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

4 固定資産評価審査委員会条例及びこの規程の施行のため必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 固定資産評価審査申出書 様式第1号

(2) 審査申出書の補正について 様式第2号

(3) 補正書 様式第3号

(4) 審査申出取下書 様式第4号

(5) 審査申出の受理について 様式第5号

(6) 弁明書 様式第6号

(7) 審査の申出に対する弁明書の写しの送付と反論書の提出について 様式第7号

(8) 反論書 様式第8号

(9) 意見陳述についての通知書 様式第9号

(10) 意見陳述調書 様式第10号

(11) 口頭審理についての通知書 様式第11号

(12) 固定資産評価審査口述書 様式第12号

(13) 口頭審理調書 様式第13号

(14) 議事調書 様式第14号

(15) 固定資産評価審査実地調査通知書 様式第15号

(16) 実地調査調書 様式第16号

(17) 固定資産評価審査決定通知書 様式第17号

第7条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

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(文書の送達方法)

第8条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第9条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録は、5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年告示第17号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年告示第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第8号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

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西原村固定資産評価審査委員会規程

昭和35年11月21日 告示第9号

(平成28年4月1日施行)