○西原村監査委員処務規程

平成10年1月8日

監委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、監査委員に関する庶務を処理するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 監査委員の事務を補助させるため、書記をおく。

2 書記は監査委員の指揮を受け、監査に関する事務を処理する。

(処務事項)

第3条 書記の事務は、次のとおりとする。

(1) 人事及び職員の服務に関すること。

(2) 公印の保管、取扱いに関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(4) 予算及び経理に関すること。

(5) 物品の出納、保管に関すること。

(6) 図書の整理、保管に関すること。

(7) 監査委員に関すること。

(8) 監査執行計画の樹立に関すること。

(9) 定期監査に関すること。

(10) 出納検査に関すること。

(11) 決算審査(運用資金の審査を含む。以下同じ。)に関すること。

(12) 前3号のほか、法令に基づく監査に関すること。

(13) 村の財政、財産等の調査に関すること。

(14) 監査執行に関連する村行政の一般的調査に関すること。

(15) 監査等の結果に関する報告の提出及び公表に関すること。

(16) その他、監査委員の権限に属する事務

(専決事項)

第4条 書記の専決事項は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 文書の収受・発送・保管に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか、西原村組織規則(昭和35年規則第2号)に定める。

(文書番号)

第5条 文書の番号は、暦年による一連番号とし、「西暦」の文字を冠するものとする。

(公印の種類・保管)

第6条 公印の規格及び原型は次のとおりとし、書記がこれを保管する。

画像

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、処務に関しては、村長の事務部局の例による。

この規程は、平成10年1月8日から施行する。

西原村監査委員処務規程

平成10年1月8日 監査委員規程第1号

(平成10年1月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成10年1月8日 監査委員規程第1号