○西原村明るい選挙推進協議会規約

平成9年11月20日

選管告示第6号

(目的)

第1条 この協議会は、各種選挙が明るく行われるよう、常時住民の政治意識の向上を図り、理想的な選挙の実現を推進することを目的とする。

(名称)

第2条 この協議会は、西原村明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(事業)

第3条 この協議会は、第1条の目的を達するため、次の事業を行う。

(1) 明るい選挙推進についての調査研究及び企画に関すること。

(2) 明るい選挙推進についての啓発宣伝計画の策定及びその実施に関すること。

(3) 明るい選挙推進についての講演会、話し合い活動等の開催に関すること。

(4) その他この協議会の目的達成に必要な事業

(組織)

第4条 この協議会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の委嘱は、西原村選挙管理委員会が行う。

(会長)

第6条 この協議会に会長をおく。

2 会長は、委員の互選による。

3 会長は、協議会を代表し、会務を司る。

4 会長に事故あるときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は総会及び臨時会とし、それぞれ必要に応じて会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務の処理)

第8条 協議会の事務は、西原村選挙管理委員会事務局において処理する。

(経費)

第9条 この協議会の経費は、西原村の選挙啓発費をもって充てる。

(雑則)

第10条 この規約に定めるもののほかこの協議会の運営について必要な事項は、そのつど協議会において定める。

この規約は、平成10年4月1日から施行する。

西原村明るい選挙推進協議会規約

平成9年11月20日 選挙管理委員会告示第6号

(平成9年11月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成9年11月20日 選挙管理委員会告示第6号