○選挙用ポスター掲示場設置規程

平成7年6月27日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、西原村議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成7年西原村条例第14号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所等)

第2条 掲示場設置の場所は、選挙のつど、西原村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定め、別記第1号様式により告示しなければならない。

(区画番号)

第3条 掲示場の区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)は、一連番号としなければならない。

(設置)

第4条 掲示場は、別記第2号様式に準じて設置しなければならない。

2 委員会は、別記第1号様式により告示された掲示場設置場所の一覧表を作成し、立候補の届出を受理した後、候補者に交付しなければならない。

(区画番号の指定)

第5条 候補者がポスターを掲示することができる掲示場の区画番号は、当該候補者の立候補届出順位の番号とする。

(掲示場の管理)

第6条 委員会は、掲示場の管理については、善良なる管理者の注意をもってこれにあたらなければならない。

2 委員会は、前条の規定により指定された掲示区画以外の箇所にポスターが掲示されていることを知ったときは、関係の候補者にこの旨通知しなければならない。

3 委員会は、候補者が死亡等により候補者でなくなったことを知ったときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

4 委員会は、第2項に定めるものを除くほか、掲示場の管理について必要と認める措置を講ずるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

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選挙用ポスター掲示場設置規程

平成7年6月27日 選挙管理委員会規程第1号

(平成7年6月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成7年6月27日 選挙管理委員会規程第1号