○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和50年10月14日
選管告示第31号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第16項の表示は、西原村選挙管理委員会が交付する証票(様式第1号。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、西原村選挙管理委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、西原村選挙管理委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
附則
この規程は、昭和50年10月14日から施行する。