○西原村交通安全対策協議会規約

平成10年3月23日

規約第3号

(名称)

第1条 この協議会は、西原村交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 この協議会は、村内における交通事故の絶滅を図るため、交通安全対策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(事業)

第3条 この協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 西原村交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 村民の交通安全意識の高揚を図り、各種団体等に対し交通安全の啓発指導を行うこと。

(3) 前号に掲げるもののほか、村内における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長、副会長及び委員)

第4条 この協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、村長をもって充てる。

3 副会長は、村議会議長及び大津地区交通安全協会西原支部長をもって充てる。

4 会長は、会務を総理する。

5 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

6 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 大津地区交通安全協会西原支部長

(2) 安全運転管理者等協議会第11支部及び第12支部長

(3) 村交通指導員代表者

(4) 村議会議長

(5) 村商工会長

(6) 山西、河原校区区長代表者

(7) 村連合婦人会会長

(8) 村老人クラブ連合会会長

(9) 村消防団長

(10) 村内保育所長

(11) 村内小中学校長

(12) 本村の職員のうちから村長が任命する者

(13) その他村長が必要と認める者

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し会議の議長となる。

(庶務)

第6条 この会議の庶務は、総務課総務係において行う。

(雑則)

第7条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は会長が協議会にはかって定める。

この規約は、平成10年4月1日から施行する。

西原村交通安全対策協議会規約

平成10年3月23日 規約第3号

(平成10年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
平成10年3月23日 規約第3号