○西原村防災行政無線協議会規約
平成11年3月31日
規約第10号
(目的)
第1条 西原村防災行政無線協議会は、西原村及びその周辺の地域において、西原村の開設する地域防災無線システムの適切な運用により、災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図るための通信(以下「地域防災通信」という。)を確保することを目的とする。
(協議会の構成)
第2条 本会は、前条の目的を達成するため、西原村、防災関係機関及び生活関連機関をもって構成する。
2 会員は、西原村防災行政無線協議会会員名簿(別紙)に登録する。
(会長及び副会長)
第3条 本会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、西原村長をもって充てる。
3 副会長は、副村長をもって充てる。
4 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第4条 会議は、総会とし会員代表者をもって開催する。
2 総会は、原則として毎年1回定期に開催する。ただし、必要に応じて臨時に開催することができる。
(総会)
第5条 総会は、次の事項について議決する。
(1) 規約の制定、改廃に関する事項
(2) 防災行政通信の運用計画及び実施に関する事項
(3) 防災行政通信の訓練計画及び実施に関する事項
(4) その他の必要事項
(防災行政通信の実施)
第6条 会員は、西原村地域防災計画に基づき、会長の指揮の下に防災行政通信を行う。
(無線局の管理、運用)
第7条 会員は、別に定めるところにより、無線局を適正に管理し、及び運用しなければならない。
(無線局の運用訓練)
第8条 会員は、災害が発生、又は発生する恐れがある場合に円滑な地域防災通信が確保できるよう、平素から訓練を行う。
(無線局管理者の選任)
第9条 会員は、所属する団体又は機関において、それぞれ無線局管理責任者を定めるものとする。
(無線局運用証明書)
第10条 会長は、会員に無線局運用証明書(様式第2号)を交付する。
2 会員は、無線局を操作するときは、必ず無線局運用証明書を携帯しなければならない。
(地域防災計画)
第11条 本会に関する事項は、西原村地域防災計画に規定する。変更があった場合も、同様とする。
(事務局)
第12条 本会の事務局を西原村に置く。
2 事務局に書記を置き、西原村役場総務課の職員をもって充てる。
3 事務局は、会長の命を受けて協議会の事務を処理する。
(費用)
第13条 本会にかかる経費は、原則として西原村の負担とする。
(規約等の届出)
第14条 本会の規約及び会員名簿は、九州総合通信局長に届け出るものとし、変更があった場合も同様とする。
附則
この規約は、平成11年3月9日から実施する。
附則(平成19年規約第9号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
別紙
西原村地域防災無線運営協議会会員
名称(機関名) | 住所 | 無線局管理責任者 | 備考 |
西原村役場 | 阿蘇郡西原村大字小森3259 | 西原村長 | 基地局 |
西原村立西原中学校 | 阿蘇郡西原村大字小森3251 | 西原中学校長 | 半固定局 |
西原村立山西小学校 | 阿蘇郡西原村大字小森2767 | 山西小学校長 | 半固定局 |
西原村立河原小学校 | 阿蘇郡西原村大字河原2424 | 河原小学校長 | 半固定局 |
福祉センター | 阿蘇郡西原村大字小森572 | 社会福祉協議会事務局長 | 半固定局 |
高遊原南消防本部 | 上益城郡益城町寺迫221 | 高遊原南消防本部消防長 | 半固定局 |
西原村消防団 | 阿蘇郡西原村大字小森3259 | 西原村消防団長 | 車載型・車携帯型 |