○西原村防災行政無線運用要綱

平成11年3月31日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、西原村地域防災行政無線管理運用規程(平成11年西原村規程第8号)第28条の規定に基づき、必要な事項を定める。

(目的外使用の禁止)

第2条 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。ただし、電波法令で認められた目的外通信は、この限りではない。

(免許状記載事項の遵守)

第3条 固定した無線局は、免許状に記載された設置場所以外に移動して運用してはならない。

2 移動する無線局は、免許状に記載された移動範囲を超えて運用してはならない。

3 無線局は、自局に指定された呼出符号以外の呼出符号を使用してはならない。

(無線局の開局及び運用)

第4条 無線局は、原則として非常時又は訓練時において開局し、運用するものとする。ただし、基地局、陸上移動中継局並びに西原村に所属する機関又は無線管理者が特に運用を認めた機関に配備した陸上移動局については、平常時においても運用するものとする。

2 無線局が相手を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に受信機を最良の状態に調整しなければならない。

(呼出方法)

第5条 特定の無線局を呼び出す方法は、相手局の呼出し符号を操作部のテンキー等により入力し、呼び出すものとする。

2 不特定の無線局をまとめて呼び出す方法は、各グループ番号を操作部のテンキー等により入力し、呼び出すものとする。

(呼出の反復)

第6条 前条の呼び出しを行っても相手局に応答がないときは、2分間以上の間隔を置いて呼び出しを行うものとする。この場合において、2回反復しても応答が無いときは15分(他の通信に混信を与える恐れがないと認められるときは3分)した後でなければ再び呼び出しを行ってはならない。

(応答方法)

第7条 無線局は、自局に対する呼び出しを受けたときは、直ちに応答しなければならない。

2 一般的な応答方法は、次のとおりとする。

(1) 相手局の呼出符号 3回以下

(2) こちらは 1回

(3) 自局の呼出符号 1回

(4) どうぞ 1回

(通報の送信方法)

第8条 呼び出しを行い、応答があり、応答事項に続いて「どうぞ」の送信があったときは、直ちに通報の送信を行う。

2 通報の送信方法は、次のとおりとする。

(1) 相手局の呼出符号 3回以下

(2) こちらは 1回

(3) 自局の呼出符号 1回

(4) 通報

(5) どうぞ 1回

(送信の終了)

第9条 送信の終了は、前条第2項第4号の後「以上です。」を送信する。受信の終了は、送信の終了後「了解。」を送信する。

(非常通信)

第10条 災害の発生等非常時において、基地局に対し、緊急連絡が必要なときは、操作部の緊急ボタンを使って行うものとする。

(訓練通信)

第11条 訓練時において、通報を送信しようとするときは、「訓練」を前置きして行うものとする。

(非常時の通信統制)

第12条 無線管理者は、非常時において、災害対策本部が設置されたとき、又はそれに準じた体制をとったとき、当該本部等において通信統制を行うものとする。

(非常時の通信体制)

第13条 非常時における通信体制は、次の各号に定めるところによる。

(1) 無線管理者は、本部長の指示に基づき通信担当者に無線機を動作させるとともに待機させる。

(2) 無線管理者は、災害対策本部又はそれに準じた体制を取ったときには基地局に通信担当者を、陸上移動局に通信者を配置する。

(3) 基地局及び陸上移動中継局の非常電源は、自家発電設備及びバッテリーによるものとし、陸上移動局は、備え付けの自家発電設備及びバッテリーによるものとする。

この要綱は、平成11年3月9日から施行する。

西原村防災行政無線運用要綱

平成11年3月31日 要綱第9号

(平成11年3月31日施行)