○西原村地域防災無線管理運用規程

平成11年3月31日

規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、西原村防災行政無線局の適正な運用を図るため電波関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定め、もって災害の未然防止及び災害発生時における被害の拡大を防止し、地域住民の生命財産の確保と福祉の増進に寄与するため必要な事項を定めるものである。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域防災無線

地域防災無線に関する村、防災関係機関及び生活関連機関とが行う通信をいう。

(2) 無線局

地域防災無線の無線設備並びにその操作を行うものの総体をいう。

(3) 無線設備

電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

(4) 基地局

陸上移動局との通信及び通信の統制を行う無線局をいう。

(5) 陸上移動中継局

基地局と陸上移動局との間及び陸上移動局相互間の中継を行う無線局をいう。

(6) 陸上移動局

陸上移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

(管理所管)

第3条 無線局の統制管理は、総務課が行うものとする。

(地域防災無線運用協議会)

第4条 地域防災無線の円滑な運用を図るため、村、防災関係機関及び生活関連機関で構成する地域防災無線運用協議会(以下「協議会」という。)を組織する。

2 協議会に関する事項は、別に定める。

(総括管理者)

第5条 無線局に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線局の管理運用の業務を総括し無線管理者を指揮監督する。

3 総括管理者は、西原村長の職にある者を充てる。

(無線管理者)

第6条 無線局に無線管理者を置く。

2 無線の管理者は、総務課長をもって充てる。

3 無線管理者等は、西原村地域防災無線の運用に関する業務を統括し、通信取扱責任者を指揮する。

(通信取扱責任者)

第7条 無線局に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、総務課長をもって充てる。

3 通信取扱責任者は、無線管理者の命を受け、通信担当者に無線局の管理運用を行わせるものとする。

(通信担当者)

第8条 通信担当者は、電波法(昭和25年法律第131号)に定める無線従事者で、無線設備を操作しうる資格を有する者のうち、村長が認めたものとする。

2 通信担当者は、通信取扱責任者の命を受け、無線設備の操作を行うものとし、無線業務日誌の記録を行うものとする。

3 通信担当者は、通信の相手方である陸上移動局の通信設備を操作する通信取扱者(以下「通信者」という。)を指揮監督する。

(陸上移動局の無線局管理責任者)

第9条 陸上移動局、陸上中継局のそれぞれに無線局管理責任者を置く。

2 無線局管理責任者は、配備先所属長をもって充てる。

3 無線局管理責任者は、陸上移動局、陸上中継局の運用に関する業務を統括し、通信者を指揮する。

(通信者)

第10条 通信者は、通信担当者のもとに電波関係法令を遵守し、法令に基づいた無線設備の操作を行うものとする。

(秘密の保持)

第11条 通信の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(無線従事者の配置)

第12条 無線管理者は、基地局の無線設備を操作するのに支障のないよう無線従事者の適正配置に努めるものとする。

(無線局の構成)

第13条 無線局の構成、呼出符号、配備場所等は別表のとおりとする。

(通信の原則)

第14条 通信は、簡潔明瞭に行い、無線局開局の目的に反するものを内容としてはならない。

2 通信は、非常に関する通信を優先し、普通通信は、受付順に行う。

(通信の種類)

第15条 通信の種類は、次のとおりとする。

(1) 非常通信……災害の発生等、非常の場合の通信をいう。

(2) 普通通信……平常時に行う通信をいう。

(3) 訓練通信……訓練の通信をいう。

(通信の統制)

第16条 総括管理者は、非常災害時及びその通信の円滑な運用の確保が必要と認めたときは、通信の統制を行うものとする。

(通信の訓練)

第17条 無線管理者は、無線局の円滑な運用に必要な通信訓練を年2回以上行うものとする。

(事故の場合の措置)

第18条 通信担当者は、無線設備が事故のため通信を行うことが出来なくなったときは、必要な措置をとると共に通信取扱責任者に報告しなければならない。

2 通信取扱責任者は、前項の報告があったときは、速やかに無線管理者に報告しなければならない。

(指揮指令)

第19条 非常災害時における無線局運用は、災害対策本部長(災害対策本部が設置されないときは村長とする。)の命を受け、無線管理者が通信担当者を指揮するものとする。

(通信体制)

第20条 無線管理者は、次の各号に該当するときは、直ちに通信取扱責任者によって当該無線局の無線局管理責任者に通信の確保に必要な措置を取らせなければならない。

(1) 災害その他緊急事態が発生し、又は発生する恐れがあると認められるとき。

(2) その他無線管理者が特に必要があると認めたとき。

(陸上移動局の配備)

第21条 無線管理者は、陸上移動局常置場所及びその他必要な場所に陸上移動局を配備する。

(職員等の研修)

第22条 無線管理者は、通信者に対して電波法令及び無線局運用に必要な事項について研修を行うものとする。

(無線業務日誌)

第23条 無線管理者は、無線局業務日誌を備付け、通信担当者に対し、通信の都度必要な事項を記入させなければならない。

(無線従事者の異動報告)

第24条 総括管理者は、通信担当者に異動があったときは、電波法第51条に定める選・解任届を速やかに九州電気通信監理局長に提出するものとする。

(備付簿冊子)

第25条 無線局に備え付ける簿冊等は、次の各号に掲げるものとし、無線管理者が保管するものとする。

(1) 免許状は、送信装置のある見やすい場所に掲げ、陸上移動局はこれに代わる証票を無線機本体に貼付する。

(2) 電波関係法令集

(3) 無線局の申請及び届出に係わる一切の書類

(4) 正確な時計

(5) 無線業務日誌(使用日より2年間保存する。)

(6) 無線業務日誌抄録

(7) 無線検査簿

(8) 無線従事者選・解任届けの写し

(10) 西原村地域防災無線運用要綱

(11) 西原村地域防災無線運用協議会規約及び構成員名簿

(12) 西原村地域防災計画

(無線設備の保全)

第26条 無線局の保全に関する取り扱いは、通信担当者が行い、無線設備の機能を保持し、良好な通信が確保出来るように努めなければならない。

(無線設備の保守点検)

第27条 無線管理者は、無線設備保全のため、定期点検を年2回以上実施しなければならない。

(その他)

第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成11年3月9日から施行する。

(平成17年規程第35号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年規程第30号)

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

別表(第13条関係)

地域防災系無線局一覧表

種別

呼出符号

出力

常置場所

摘要

基地局

 

5W

役場庁舎屋上

 

陸上中継局

 

5W

大峰山中継局

 

制御器

 

 

総務課

遠隔制御装置

制御器

 

 

産業課

遠隔制御装置

制御器

 

 

教育委員会

遠隔制御装置

陸上移動局

 

5W

西原中学校

半固定局

陸上移動局

 

5W

山西小学校

半固定局

陸上移動局

 

5W

河原小学校

半固定局

陸上移動局

 

5W

福祉センター

半固定局

陸上移動局

 

5W

熊本市益城西原消防署

半固定局

陸上移動局

 

5W

総務課

可搬型5台

陸上移動局

 

5W

総務課

車携帯型4台

陸上移動局

 

5W

消防団

車携帯型16台

陸上移動局

 

5W

総務課

車載型15台

陸上移動局

 

5W

消防団

車載型10台

陸上移動局

 

5W

福祉センター

車載型5台

陸上移動局

 

3W

総務課

携帯型20台

地域防災系無線局構成及び設置場所一覧

機関名

局種

設置場所住所

西原村役場

災害対策本部

統制台

阿蘇郡西原村大字小森3259

宿直室

遠隔制御器

総務課

遠隔制御器.FAX

車携帯局×4台

車載局×15台

可搬局×5台

携帯局×20台

産業課

多機能遠隔制御装置

教育委員会

遠隔制御器.FAX

西原中学校

半固定局.FAX

阿蘇郡西原村大字小森3251

山西小学校

半固定局.FAX

阿蘇郡西原村大字小森2767

河原小学校

半固定局.FAX

阿蘇郡西原村大字河原2424

福祉センター

半固定局.FAX

車載局×5台

阿蘇郡西原村大字小森572

熊本市益城西原消防署

半固定局

上益城郡益城町寺迫221

西原村消防団

車載局×10台

車携帯局×16台

 

西原村地域防災無線管理運用規程

平成11年3月31日 規程第8号

(平成29年7月1日施行)