○無線設備保全規程

昭和57年2月24日

規程第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、西原村無線局運用管理規程(昭和57年西原村規程第1号)第6条に基づき、無線設備の保全に関し必要な事項を定めるものとする。

(保全従事者の留意事項)

第2条 無線通信の業務に従事するものは、次の事項に留意しなければならない。

(1) 無線施設を常に最良の状態に保持して良好な通信が確保できるよう努めるとともに、障害はこれを未然に防止するよう配慮すること。

(2) 作業は迅速、正確に行いその責任の所在を明らかにすること。

(3) 常に回線の状況を把握しておくこと。

(4) 保全業務のため回線を一時中断する必要があるときは、事前に総務課長にその旨連絡するものとし、各関連部署に対しても連絡の徹底を図っておくこと。

第2章 点検及び試験

(定期点検及び試験)

第3条 定期点検及び試験とは、定期的に行う施設の点検及びこれと同時に行う調整、軽微な修理、整理清掃作業をいう。

(定期点検及び試験の基準)

第4条 定期点検及び試験項目、回数の基準は、別に定める。

(実施上の留意事項)

第5条 定期点検及び試験を実施するときは、次の事項に留意しなければならない。

(1) 計画的かつ能率的に実施すること。

(2) 作業は原則として閑散時に実施すること。

(3) 作業のため回線の運用に支障をきたすおそれがある場合はできる限り予備機を代替使用する等の措置を行って実施するものとする。

(4) 点検試験等を行うときは、事前に計画予定を通信統制に従事する者に通知して行うものとする。

(臨時点検及び試験)

第6条 臨時の点検及び試験は、次の場合に実施しその方法は定期の場合に準じて行う。

(1) 災害の発生が予想される場合

(2) 電波監理局の検査等がある場合

(3) その他必要と認めたとき。

第3章 障害

(障害の種類)

第7条 障害とは、次の場合をいう。

(1) 施設の機能が低下又は停止した場合

(2) 回線の能率が低下して運用に適しなくなった場合

(修理の時期)

第8条 障害は、直ちに修理しなければならない。

(修理の方法)

第9条 障害が無線機自体であるときは、原則として予備機に切替えて実施し、予備機のない場合は次の事項に留意して行うものとする。

(1) 障害の修理が回線の運用に支障をおよぼす場合は可能な限り短時間に行うものとする。

(2) 回線の運用上応急的な修理を実施した場合は時期をみてできる限り速やかに完全な修理を実施しておかなければならない。

第4章 保全用物品

(保全用品の常備)

第10条 保全用品は、点検、試験及び障害修理に際して速やかにその目的を達成するため必要な物品を常備しておくものとする。

(保全用品の員数)

第11条 物品は品種、規格別に整理し、その員数等は明確にし無駄のないよう努めなければならない。

第5章 雑則

(記録の整理)

第12条 点検、試験及び修理を行ったときは、記録しておかなければならない。

2 記録はこれを整理し、機器の状況把握、障害の未然防止に役立たせなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

無線設備保全規程

昭和57年2月24日 規程第2号

(昭和57年2月24日施行)