○西原村無線局管理運用規程
平成11年3月31日
規程第7号
西原村無線局運用管理規程(昭和57年西原村規程第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、西原村防災行政無線局の適正な運用を図るため電波関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定め、もって災害の未然防止及び災害発生時における被害の拡大を防御し、地域住民の生命財産の確保と福祉の増進に寄与するため必要な事項を定めるものとする。
(1) 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものは含まない。
(2) 「固定局」とは、固定業務を行う無線局をいう。
(3) 「基地局」とは、陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(4) 「陸上移動中継局」とは、基地局と陸上移動局との間及び陸上移動局相互間の通信の中継を行う無線局をいう。
(5) 「陸上移動局」とは、陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中に通信の運用をする無線局をいう。
(6) 「単信方式」とは 相対する方向で送信が交互に行われる通信方式をいう。
(7) 「同報通信方式」とは、特定の2以上の受信設備に対し同時に同一内容の通報の送信のみを行う通信方式をいう。
第2章 無線局
(無線局)
第3条 第1条の目的を達成するため、西原村防災行政無線局(以下「無線局」という。)を開設する。
(無線局の任務)
第4条 無線局は、西原村行政区域における防災行政の責務を遂行するために必要な通信を行うことを任務とする。
(運用時間)
第5条 無線局の運用時間は常時とし、平時においては次の各号の定めるところによる。
(1) 同報通信業務
ア 行政広報を主たる業務とし、運用時間は1日3回を原則とする。
イ 通信時刻については、別に定める。
ウ 緊急通信については、前アの規定に関係無く常時運用するものとし、通信にあたっては管理者の指揮に従い運用するものとする。
(2) 陸上移動業務
ア 防災・行政の連絡を主たる業務とし、運用時間は常時とする。
イ 災害時においては、通信統制を行うものとし、移動局は通信統制に従い定められた時間に運用するものとする。
(無線局の管理)
第6条 無線局の管理は、村長の指示を受けて総務課長が統括するものとし、総務課長に事故があるときは、総務係長がその職務を代行する。
2 総務課長は、電波法(昭和25年法律第131号)に規定する管理上の諸事項について適法に措置し、無線局の機能が十分発揮できるよう良好な維持管理に努めなければならない。
第3章 運 用
(無線局の構成)
第7条 無線局は、固定局、基地局、陸上移動局で構成する。
(通信の原則)
第8条 通信は、緊急を要する防災その他一般の行政事務の処理のみ利用されなければならない。
2 通信は、明瞭簡潔に行わなければならない。
(秘密の保持)
第9条 無線通信の業務に従事するものは、その業務上知り得た秘密をもらし、又は窃用してはならない。
(通信の種類)
第10条 通信の種類は、次のとおりとする。
(1) 緊急通信……災害発生等緊急の場合の通信をいう。
(2) 普通通信……平常時に行う通信をいう。
(3) 一斉通信……すべての無線局に対する通信をいう。
(平常時の運用)
第11条 無線局の運用時間は、常時とする。
(通話の方法)
第12条 この規程に定めるもののほか、無線局の呼出方法、応答の方法その他通信の運用について必要な事項は、別に定める。
(通信の取り扱い順位)
第13条 通信は、すべて緊急通信を最優先とし行うものとする。
(統制上の措置)
第14条 通信統制に従事する者は、無線局が次の各号の一に該当するときは、通信の正常かつ能率的な運用を確保するため直ちに適切な措置をしなければならない。
(1) 乱りに電波を発射し通信を撹乱する恐れがあるとき。
(2) 自己の通信を強要し、統制及び時事指示に従わないとき。
(3) 技術が未熟で通信に支障をきたすおそれのあるとき。
(4) その他通信の統制を害するとき。
(災害時の運用)
第15条 総務課長は、災害発生その他特別の理由があるとき、普通通信を制限することができる。
2 総務課長は、前項の規定により通信を制限しようとするときは、制限の内容、開始時刻及び解除予定時刻等必要な事項を通信統制に従事する者に指示するものとする。
3 総務課長は、通信を制限する必要がなくなった時は、直ちにその旨を通信統制に従事するものに通知しなければならない。
(災害時の通信体制)
第16条 総務課長は、災害が発生し、又は発生すると認められるときは、直ちに通信統制に従事する者を待機若しくは配備を命じ、当該無線局の通信の確保に必要な措置をとらねばならない。
第4章 付随事項
(無線業務日誌)
第17条 総務課長は、無線業務日誌を備え付けるものとし、通信統制に従事する者は通話の都度必要事項を記入するものとする。
(備え付け書類)
第18条 無線局に備え付けを要する業務書類は、電波法施行規則第2章第7節に定めるもののうち総務課長が指定するものとする。
(1) 免許状(送信装置のある見やすい場所に掲げ、陸上移動局はこれに代わる証票を無線機自体に貼付する。)
(2) 電波法令集
(3) 無線局の申請及び届け出に関わる一切の書類
(4) 正確な時計
(5) 無線業務日誌
(6) 無線検査簿
(7) 無線従事者選・解任届の写し
(8) 西原村無線局運用規定
(9) 地域防災計画
(その他)
第19条 電波法令集等において追録加除が生じた場合は、総務課長は必要な措置をとり、常に現行法規を維持するよう努めなければならない。
第20条 地域防災無線系については、別途定める。
附則
この規程は、平成11年3月9日から施行する。