○西原村災害対策本部規程
昭和38年7月12日
災害対策本部告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、西原村災害対策本部条例(昭和38年西原村条例第3号)第4条の規定に基づき、西原村災害対策本部(以下「本部」という。)の運営その他必要な事項を定めることを目的とする。
(本部の位置)
第2条 本部は、西原村役場内に置く。
(組織)
第3条 本部に本部会議及び本部室を置く。
2 副本部長は、副村長をもって充てる。
3 本部員(以下「部員」という。)は、各課長及び教育長をもって充てる。
4 本部長及び副本部長ともに事故があるときは、あらかじめ本部長の指名した部員がその職務を代理する。
5 本部長は、必要があると認めたとき本部に対策部を置く。
(本部会議)
第4条 本部会議は、本部長、副本部長及び部員をもって構成し、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 災害予防及び災害応急対策の策定に関する事項
(2) 自衛隊等の派遣要請に関する事項
(3) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の発動に関する事項
(4) その他必要事項
2 本部会議は、必要なつど必要な範囲で本部長が招集する。
3 本部長は、本部会議の議長となる。
(本部室の組織)
第5条 本部室に本部室長(以下「室長」という。)、本部次長(以下「次長」という。)、本部室員(以下「室員」という。)を置く。
2 室長は、西原村総務課長をもって充てる。
3 次長は、西原村住民福祉課長をもって充てる。
4 室員は、西原村総務課員をもって充てる。
(本部室の事務)
第6条 本部室は、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 本部会議に関する事項
(2) 災害情報の収集及び伝達に関する事項
(3) 被害状況等の報告及び伝達に関する事項
(4) 村内各種機関との連絡調整に関する事項
(5) 自衛隊等の派遣要請に関する事項
(6) 災害応急措置業務命令に関する事項
(7) その他本部長の指示する事項
(室長等の職務)
第7条 室長は、本部長の命を受け、本部室を統轄する。
2 次長は、室長を補佐し、室長事故あるときはその職務を代理する。
3 室長は、室員を必要のつど必要な範囲で招集することができる。
4 室員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(対策部)
第8条 第3条第5項に規定する対策部の名称は、次のとおりとする。
(1) 総務対策部
(2) 救護衛生対策部
(3) 土木農林対策部
(4) 文教対策部
(5) 経理対策部
2 対策部の組織及び分掌業務は、別表による。
3 各対策部長は、必要な対策を策定したときは、内容を本部長に報告するものとし、本部長は、必要に応じてその内容を公表させるなど必要な措置を執るものとする。
(2) 被害状況が判名しないときは、その都度逐次報告し、先に報告した事項に変更があった場合は、その都度変更報告をするものとする。
(被害確定報告)
第10条 同一の災害に対する被害調査が終了したときは、集計表を添付、文書をもって各様式毎に2部を提出するものとする。
(報告の方法)
第11条 第9条の災害速報については、無線、有線電話又は最も迅速かつ的確な方法で報告し、被害確定報告又はそれぞれの法令等に基づき報告すべきものについては文書をもって報告するものとする。
2 本部は解散後において勤務時間外に被害状況の報告があったときは、宿日直者が受領し、直ちに村長に連絡するものとする。
3 各対策部は、分掌業務に係わる災害報告資料に即急に総務対策部に通報するものとする。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規程は、昭和38年7月12日から施行する。
附則(平成7年災害対策本部告示第1号)
この規程は、平成7年7月13日から施行する。
附則(平成19年告示第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年災害対策本部告示第24号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
別表 略