○認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要領

平成14年1月15日

告示第2号

第1 目的

この要領は、村又は字の区域その他村の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づく村長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について、村長が準拠すべき事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

第2 印鑑の登録に関する事項

1 登録資格

認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次に掲げる者が選任されているときには代表者に代えてこれらの者とする。なお、以下、これらの登録資格を有する者を「代表者等」と総称する。

ア 民法第46条第3項に規定する職務代行者

イ 地方自治法第260条の2の規定により読み替えられた民法第56条に規定する仮理事

ウ 民法第57条に規定する特別代理人

エ 民法第74条に規定する清算人

2 登録申請

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し村長に対して書面(様式1)によりその旨を申請するものとする。

(2) 印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は当該村において登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

3 登録

村長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。

4 登録印鑑

(1) 登録できる地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとする。

(2) 村長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合には、当該地縁団体印鑑を登録しないものとする。

ア ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

イ 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

第3 印鑑登録証明書に関する事項

1 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、村長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書(様式2)により自ら申請しなければならないものとする。

(2) 村長は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

2 認可地縁団体印鑑登録証明書(様式3)の記載事項等

(1) 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて村長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

ア 認可地縁団体の名称

イ 認可地縁団体の事務所の所在地

ウ 登録資格

エ 代表者等の氏名

オ 代表者等の生年月日

(2) 村長が認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。

(3) 村長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

第4 印鑑登録の廃止等に関する事項

1 認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には村長に対して自ら書面(様式4)によりその旨を申請しなければならないものとする。

この場合、申請書には登録している認可地縁団体印鑑を押印するものとする。

(2) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、村長に対して直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならないものとする。

この場合、個人印鑑を添付するものとする。

2 登録事項の修正

村長は、地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。

3 認可地縁団体印鑑登録の抹消

(1) 村長は、次に掲げる場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。なお、ウ又はエの事由による登録の抹消については当該印鑑登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

ア 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合

イ 地方自治法第260条の2により準用する民法第68条(ただし、同条第1項第2号を除く。)の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

ウ 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合

エ その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

(2) 村長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

第5 その他に関する事項

1 代理人による申請等

地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができるものとする。なお、この場合、第2―2、第2―3、第3―1及び第4―1においては、「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」は「認可地縁団体印鑑登録を受けようとする者の代理人」、「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」は「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」、「代表者等」は「代理人」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 閲覧の禁止

村長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

3 質問調査

村長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。

4 保存期間

認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とするものとする。

ア 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては、5年

イ 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類にあっては、2年

この要領は、平成14年2月1日から施行する。

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認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要領

平成14年1月15日 告示第2号

(平成14年1月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成14年1月15日 告示第2号