○西原村印鑑条例

昭和53年6月20日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、書面で村長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録)

第4条 村長は、印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録するものとする。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について、郵送その他村長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又は代理人に持参させることによって行うものとする。

3 登録申請者が自ら申請した場合において、次に掲げる文書のうちいずれかの提示によって、村長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認定したときは、前項の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本村において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(登録印鑑)

第5条 本村に登録することができる印鑑は、1人1個に限る。

2 村長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 村長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第6条 村長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録の申請について審査した上、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証)

第7条 村長は、印鑑を登録した場合には、次の各号に掲げる効力を有する印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付する。

(1) 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものとする。

(2) 村長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとする。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又は毀損した場合に限り、村長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証及び申請人の印鑑を添えて書面でしなければならない。

3 村長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して、直接に印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失)

第9条 登録者が、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに登録している印鑑を添えて書面により村長にその旨を届け出なければならない。

2 第3条第2項及び第4条の規定は、前項の届出に準用する。

(登録事項の修正)

第10条 登録者又はその代理人は、住所等の登録事項について変更しようとする場合には、村長に対してその旨を届け出なければならない。

2 村長は、前項の届出があったときは審査した上、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の廃止申請)

第11条 登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録の廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に印鑑登録証を添えて、村長に対して廃止の申請をしなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出に準用する。

3 登録者は第1項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用して印鑑登録の廃止申請をすることができる。この場合において、当該申請を行った者は、印鑑登録証を亡失した場合を除き、速やかに印鑑登録証を返納しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第12条 村長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を職権で抹消しなければならない。

(1) 登録者が死亡し、又は転出等により住民票を消除したとき。

(2) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称若しくは氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(3) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(4) その他村長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。

2 村長は、前項第2号又は第4号の規定により印鑑の登録を抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

3 村長は、前条の規定による印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請に係る印鑑の登録を抹消するものとする。第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出があったときについても同様とする。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 登録者又はその代理人は、村長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。

2 登録者は前項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用して申請(以下「電子申請」という。)することができる。

3 前項の電子申請をする場合は印鑑登録証の提示は行わず、申請時に登録番号を送信する。

4 第2項の規定により交付申請した者に対して印鑑登録証明書を交付する場合には、郵送により行うことができる。

5 村長は、第1項及び第2項の申請があったときは、当該申請に係る事項と印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて村長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 印鑑登録証明書は、電子計算機により作成する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑登録原票を複写機で複写又は印鑑登録原票の転記によることができる。この場合においては、登録された印鑑を提示しなければならない。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第15条 村長は、登録者又はその代理人が次の各号に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証の提出がないとき。

(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(3) その他村長が不適当と認めたとき。

(閲覧の禁止)

第16条 村長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 村長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項についての調査をすることができる。

(西原村行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、西原村行政手続条例(平成7年西原村条例第28号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 西原村印鑑登録及び証明に関する条例(昭和44年西原村条例第17号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際現に旧条例の規定により印鑑の登録を受けている者については、この条例施行の日から昭和54年6月30日までの間は、旧条例により印鑑の証明をすることができる。ただし、その者の印鑑について、この条例による改正後の西原村印鑑条例第4条第1項の規定による登録がなされたときは、この限りでない。

4 前項の規定の適用を受ける者の同項に定める期間内に旧条例により登録していた印鑑をもって、この条例による登録申請があったときは、第4条の規定にかかわらず登録申請の確認を省略することができる。

(平成5年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、公布の日から適用する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人住民について、施行日においてこの条例による改正後の第12条第1項3号の規定により職権で当該印鑑の登録を抹消した場合は、同条第2項の規定にかかわらず、その旨を当該印鑑の登録を受けていた者に通知するものとする。

(令和2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

西原村印鑑条例

昭和53年6月20日 条例第15号

(令和2年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
昭和53年6月20日 条例第15号
平成5年6月23日 条例第11号
平成9年3月21日 条例第7号
平成12年3月21日 条例第5号
平成17年6月20日 条例第1号
平成24年6月19日 条例第16号
令和2年3月26日 条例第2号