○村長の職務代理者規則
昭和40年3月23日
規則第6号
(村長の職務代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項に規定する上席の職員は、課長であって給料表の職務の級(級が同じときは、号給)の上位の者、給料が同じであるときは年齢の多い者、年齢が同じであるときは、職員としての在職年数の長い者とする。
附則
1 この規則は、昭和40年3月23日から施行する。
2 村長及び収入役の職務執行者に関する規則(昭和35年西原村規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和61年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。