○村長の職務代理者規則

昭和40年3月23日

規則第6号

(村長の職務代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項に規定する上席の職員は、課長であって給料表の職務の級(級が同じときは、号給)の上位の者、給料が同じであるときは年齢の多い者、年齢が同じであるときは、職員としての在職年数の長い者とする。

1 この規則は、昭和40年3月23日から施行する。

2 村長及び収入役の職務執行者に関する規則(昭和35年西原村規則第1号)は、廃止する。

(昭和61年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

村長の職務代理者規則

昭和40年3月23日 規則第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和40年3月23日 規則第6号
昭和61年1月18日 規則第7号
平成19年3月20日 規則第10号
平成21年3月31日 規則第7号